○行方市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成19年3月8日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)の例による。

(登録の申請)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業者としての登録を受けようとする者は,基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)に,次に掲げる事項を記載した書面を添えて,行方市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申請するものとする。

(1) 当該事業所の平面図

(2) 当該事業所の設備の概要

(3) 当該事業所の管理者の氏名,経歴及び住所

(4) 当該事業所の基準該当障害福祉サービスの提供責任者の氏名,経歴及び住所

(5) 当該事業所の運営規程

(6) 当該事業所の利用者及びその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該事業所の当該申請に係る基準該当障害福祉サービスに従事する者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 当該事業所の当該申請に係る基準該当障害福祉サービスの事業に係る資産の状況

(9) その他基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関し福祉事務所長が必要と認める事項

(登録)

第4条 福祉事務所長は,当該申請事業者が省令に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし,当該基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認めた場合は,当該事業者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録するものとする。ただし,当該申請事業者が法及び省令の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めた場合には,当該申請事業者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録しないことができる。

(登録の有効期間及び更新申請)

第5条 前条に規定する登録の有効期間は,登録を決定した日から2年を経た同日が属する月の末日とする。

2 前条の規定による登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業者(以下「登録事業者」という。)が,有効期間後も引続き基準該当障害福祉サービス事業者として登録を受けようとするときは,有効期間の満了までの1か月以内に,第3条に規定する登録の申請を行わなければならない。

(登録の通知)

第6条 福祉事務所長は,第4条の規定による基準該当障害福祉サービス事業者の登録を行ったときは,登録事業者に基準該当障害福祉サービス事業者登録決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 登録事業者は,第3条の申請書の記載事項及び同条第1号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは,基準該当障害福祉サービス事業者登録事項変更届出書(様式第3号)により,速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

2 登録事業者は,当該事業を廃止し,休止し,又は再開したときは,基準該当障害福祉サービス事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第8条 福祉事務所長は,法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「障害福祉サービス受給者証」という。)の交付を受けた者(以下「受給者証被交付者」という。)が,当該障害福祉サービス受給者証に係る法第23条に規定する支給決定の有効期間内に登録事業者により実施される基準該当障害者福祉サービスを利用した場合において,法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。

2 前項の基準該当障害福祉サービスの量は,法第22条第7項の規定により定められた支給量の範囲内のものに限る。

3 第1項の規定により支給される特例介護給付費等の額は,法第30条第3項の規定により福祉事務所長が定める額とする。

(代理受領)

第9条 福祉事務所長は,受給者証被交付者が特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)をあらかじめ福祉事務所長に提出している登録事業者により実施される基準該当障害福祉サービスを利用したときは,受給者証被交付者が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について,特例介護給付費等として当該受給者証被交付者に対し支給されるべき額の限度において,当該受給者証被交付者に代わり,当該登録事業者に支払うことができるものとする。

2 前項の規定による支払があったときは,当該受給者証被交付者に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は,第1項の規定による支払を受けた場合は,当該受給者証被交付者に対し,特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 福祉事務所長は,第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは,指定障害福祉サービス等の基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に基づく審査をした上で,当該特例介護給付費等を登録事業者に支払うものとする。

5 前項の請求は,介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)に基づき行うものとする。

6 第1項に規定する登録事業者は,前項の請求を行うに当たり,福祉事務所長が別に定める障害福祉サービス提供実績記録の写しを福祉事務所長に提出するものとする。

7 登録事業者が,第1項の規定により特定介護給付費等の支払を受ける場合には,当該受給者証被交付者から,利用者負担額として,当該基準該当障害福祉サービスに要する費用の額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除した額を受けることができる。

8 登録事業者は,受給者証被交付者から基準該当障害福祉サービスに要した費用の支払を受けたときは,当該受給者証被交付者に対し,領収証を交付するものとする。

(報告等)

第10条 福祉事務所長は,特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは,登録事業者及びその従業者若しくは登録事業者であったもの及びその従業者であったものに対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め,若しくは依頼し,又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

(登録の取消し)

第11条 福祉事務所長は,登録事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めるときは,第4条の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 法第36条第1項の規定により指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 不正の手段により第4条の規定による登録を受けたとき。

(3) 基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たさなくなったとき。

(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(5) 前条の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示又は質問若しくは照会に対し,これに応じず,又は虚偽の報告若しくは回答を行ったとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第12条 福祉事務所長は,登録事業者に係る情報(第7条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち,次に掲げるものを茨城県知事に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 基準該当事業所番号

(7) その他福祉事務所長が必要と認める事項

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成19年3月8日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)