○行方市会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月13日

規則第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により,会計管理者が次の各号のいずれかに該当する場合において長期にわたりその事務を行うことができないと認められるときは,会計課に在職する上席の者がその事務を代理するものとする。

(1) 病気の場合

(2) 旅行の場合

(3) 前2号に準ずる場合

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(行方市収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則の廃止)

2 行方市収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則(平成17年行方市規則第6号)は,廃止する。

行方市会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月13日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月13日 規則第12号