○行方市通所型介護予防事業実施要綱

平成18年12月1日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は,介護予防を目的として,運動器の機能向上事業,栄養改善事業,口腔機能の向上事業又はこれらの事業に関するものであって,介護予防の観点から効果があると認められるうつ予防,認知症予防又は閉じこもり予防事業(以下「事業」という。)を併せて実施することにより,高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,行方市とする。ただし,この事業を適正に運営することができると市長が認める事業者に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は,市内に住所を有する第1号被保険者のうち,行方市地域包括支援センター(以下「センター」という。)が実施する二次予防事業の対象者把握事業により把握され,二次予防事業の対象者と認定された在宅の高齢者(以下「二次予防事業の対象者」という。)とする。

(平23告示66・一部改正)

(事業の内容)

第4条 この事業は,集団的なプログラムによる通所形態の事業を基本とし,介護予防ケアマネジメント事業において,センターが個別の二次予防事業の対象者ごとに作成する介護予防ケアプランに基づいて実施されるものとする。

2 前項の場合において,センターは定期的に二次予防事業の対象者の事業利用の効果及び事業実施に対する評価見直しを行うものとする。

(平23告示66・一部改正)

(利用の申請)

第5条 この事業の利用を希望する者(次条第2項において「申請者」という。)は,通所型介護予防事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(利用の決定等)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容に基づき利用の適否を調査する。

2 市長は,前項の調査の結果,適当であると認めたときは通所型介護予防事業利用決定通知書(様式第2号)により,不適当であると認めたときは通所型介護予防事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

3 市長は,前項の規定により利用を決定したときは,通所型介護予防事業利用登録簿(様式第4号)に登録するものとする。

(平23告示66・一部改正)

(利用料)

第7条 前条第2項の規定により,利用の決定の通知を受け,事業の提供を受けた利用者は,別表に定める利用料を市長に支払わなければならない。ただし,利用者は,その他の市長が認める事業内容に伴う原材料費等の実費として,市長が定める金額を負担するものとする。

(利用料の減免)

第8条 市長は,特別の理由があると認めたときは,別表に定める額を減額し,又は免除することができる。

2 利用料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は,通所型介護予防事業利用料減免申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の申請書の提出があったときは,通所型介護予防事業利用料減免決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(利用の廃止等)

第9条 市長は,利用対象者が利用要件に該当しなくなったとき,その他利用の継続が困難であると認めたときは,通所型介護予防事業利用廃止(停止)通知書(様式第7号)により,利用対象者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成18年12月1日から施行する。

(平成23年告示第66号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

 

利用者の階層区分

利用者利用料

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

0円

B

上記以外の者

(1回当たり)250円

(令5告示25・一部改正)

画像画像

画像

画像

(平23告示66・一部改正)

画像

(令5告示25・一部改正)

画像

画像

画像

行方市通所型介護予防事業実施要綱

平成18年12月1日 告示第101号

(令和5年4月1日施行)