○行方市家族介護教室事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は,在宅において高齢者等を介護している家族等に対し,介護方法や介護予防,介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催し,身体的,精神的負担の軽減を図るとともに,要介護高齢者等の在宅生活の継続,向上を図ることを目的とする家族介護教室事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,行方市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は,市内に住所を有する者のうち,在宅において高齢者等を介護している家族等とする。
(事業内容)
第4条 事業による内容は,次に掲げるものとする。
(1) 介護方法及び介護予防方法の研修等
(2) 介護予防のための相談等
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が認める内容
(利用料)
第5条 事業の利用料は,原則無料とする。ただし,利用者は,その他の市長が認める事業内容に伴う原材料費等の実費として,市長が定める金額を負担するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成18年10月1日から施行する。