○行方市家族介護教室事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は,在宅において高齢者等を介護している家族等に対し,介護方法や介護予防,介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催し,身体的,精神的負担の軽減を図るとともに,要介護高齢者等の在宅生活の継続,向上を図ることを目的とする家族介護教室事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,行方市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,市内に住所を有する者のうち,在宅において高齢者等を介護している家族等とする。

(事業内容)

第4条 事業による内容は,次に掲げるものとする。

(1) 介護方法及び介護予防方法の研修等

(2) 介護予防のための相談等

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が認める内容

(利用料)

第5条 事業の利用料は,原則無料とする。ただし,利用者は,その他の市長が認める事業内容に伴う原材料費等の実費として,市長が定める金額を負担するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成18年10月1日から施行する。

行方市家族介護教室事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第80号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第80号