○行方市福祉バス管理及び使用規程
平成18年8月30日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は,自家用自動車として行方市が所有する行方市福祉バス(以下「福祉バス」という。)の円滑な運行を図るため,その管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30告示24・一部改正)
(事業主体等)
第2条 福祉バスの事業主体は行方市長とし,運行管理は社会福祉課長(次条に規定する委託をした場合は,当該委託を受けた者。以下「運行管理者」という。)が行うものとする。
(平30告示24・全改)
(委託)
第3条 市長は,福祉バスの運行管理について,これを適正に実施できる者に委託することができる。
(平30告示24・全改)
(使用範囲)
第4条 福祉バスは,次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。
(1) 市の議会又は執行機関が公務又は自らが主催する事業のために使用するとき。
(2) 市立の小学校,中学校又は幼稚園が授業,行事等のために使用するとき。
(3) 行方市社会福祉協議会又は同協議会に登録しているボランティア団体がその事業又は活動のために使用するとき。
(4) 市から業務の委託を受けた団体がその事業のために使用するとき。
(5) 市が財政的支援をしている団体がその活動のために使用するとき。
(6) 体育協会に加盟する団体又はスポーツ少年団が市の代表として大会等に出場するとき。
(7) 老人クラブ等高齢者関係団体がその活動のために使用するとき。
(8) 行方市文化協会所属団体又は健康増進課が認める健康増進に寄与する団体がその活動のために使用するとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が福祉バスを使用させることが適当と認めるとき。
(平25告示40・全改,平29告示67・一部改正)
(平25告示40・平30告示24・一部改正)
(使用の制限)
第6条 福祉バスの使用については,利用の公平性及び安全性を図るため,次のとおり制限するものとする。
(1) 使用人数は,15人以上定員以内で使用すること。
(2) 使用時間は,午前8時30分から午後5時までの1日とすること。ただし,第4条第1項第7号の場合はこの限りでない。
(3) 1日の使用距離数は,300キロメートル以内とすること。
(4) 自然災害等やむを得ない事由が発生した場合は,使用を制限すること。
(平25告示40・一部改正)
(使用責任者の遵守事項)
第7条 使用責任者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者名簿に記載のない者を乗車させないこと。
(2) 利用者に注意事項を周知の上,乗降の際に誘導する等安全面に配慮し,事故の未然防止に努めること。
(3) 車内での飲酒・喫煙は禁止とし,危険な行為をしないこと。
(4) 車内はきれいに使用し,ごみ等は責任をもって持ち帰ること。
(5) やむを得ない理由により,運行経路及び運行時間の変更が必要なときは運行管理者の承認を受けること。
(平25告示40・平30告示24・一部改正)
(使用者負担)
第8条 福祉バスの使用に当たり,次に掲げる経費は利用者負担とする。
(1) 有料道路及び有料駐車場の料金
(3) 宿泊を伴う場合は,運転手の宿泊料
(4) その他使用者が負担すべきと認められるもの
(平25告示40・全改)
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年10月1日から施行する。
(行方市北浦福祉バス管理要綱及び行方市麻生福祉バス管理規程の廃止)
3 行方市北浦福祉バス管理要綱(平成17年行方市告示第31号)及び行方麻生福祉バス管理規程(平成18年行方市告示第25号)は,廃止する。
(行方市玉造バス管理規程の廃止)
4 行方市玉造福祉バス管理規程(平成17年行方市訓令第35号)は,廃止する。
附則(平成25年告示第40号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成29年告示第67号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成30年告示第24号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。