○行方市建設工事等入札・契約制度検討委員会の設置及び運営に関する要項

平成18年8月30日

訓令第30号

(設置)

第1条 市が発注する公共工事の入札・契約制度に関し,一層の公正,透明性及び競争性を確保するため,行方市建設工事等入札・契約制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は,前条の目的を達成するために次に掲げる事項を検討する。

(1) 入札・契約制度に関すること。

(2) 入札・契約関係情報の公開に関すること。

(3) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には総務部長,副委員長には建設部長をもって充てる。

3 委員は,総務課長,税務課長,社会福祉課長,都市建設課長,道路維持課長,下水道課長,農林水産課長,環境課長,学校教育課長及び水道課長をもって充てる。

(平23訓令17・平28訓令15・一部改正)

(委員長の職務等)

第4条 委員長は,委員会の職務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を代理する。

(平28訓令15・一部改正)

(会議)

第5条 会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

(委員でない者の出席)

第6条 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に,専門的事項に関し学識経験のある者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(建議)

第7条 委員長は,第2条各号に定める事項の検討結果を市長に建議する。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は,総務部財政課が行う。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(平28訓令15・一部改正)

この訓令は,平成18年8月30日から施行する。

(平成23年訓令第17号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

この訓令は,公表の日から施行する。

行方市建設工事等入札・契約制度検討委員会の設置及び運営に関する要項

平成18年8月30日 訓令第30号

(平成28年10月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年8月30日 訓令第30号
平成23年5月31日 訓令第17号
平成28年10月31日 訓令第15号