○行方市建設工事等入札・契約制度検討委員会の設置及び運営に関する要項
平成18年8月30日
訓令第30号
(設置)
第1条 市が発注する公共工事の入札・契約制度に関し,一層の公正,透明性及び競争性を確保するため,行方市建設工事等入札・契約制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は,前条の目的を達成するために次に掲げる事項を検討する。
(1) 入札・契約制度に関すること。
(2) 入札・契約関係情報の公開に関すること。
(3) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には総務部長,副委員長には建設部長をもって充てる。
3 委員は,総務課長,税務課長,社会福祉課長,都市建設課長,道路維持課長,下水道課長,農林水産課長,環境課長,学校教育課長及び水道課長をもって充てる。
(平23訓令17・平28訓令15・一部改正)
(委員長の職務等)
第4条 委員長は,委員会の職務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を代理する。
(平28訓令15・一部改正)
(会議)
第5条 会議は,必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
(委員でない者の出席)
第6条 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に,専門的事項に関し学識経験のある者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(建議)
第7条 委員長は,第2条各号に定める事項の検討結果を市長に建議する。
(委員会の事務)
第8条 委員会の事務は,総務部財政課が行う。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
(平28訓令15・一部改正)
附則
この訓令は,平成18年8月30日から施行する。
附則(平成23年訓令第17号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成28年訓令第15号)
この訓令は,公表の日から施行する。