○行方市職員給与等の口座振込みに関する規程

平成18年8月22日

訓令第28号

注 平成22年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は,行方市職員給与等の口座振込みに関し必要な事項を定めるものとする。

(口座振込対象者)

第2条 給与等の口座振込みを希望できる者は,行方市特別職の職員で常勤のもの,行方市教育委員会教育長及び行方市職員定数条例(平成17年行方市条例第26号)第2条に定める職員とする。

(振込金融機関及び取扱金融機関)

第3条 振込金融機関は,行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号)第157条第1項第1号に定める指定金融機関とする。

2 取扱金融機関等は,市長と前項に規定する金融機関が協議し定めた給与振込取扱可能店とする。

(振込対象給与等)

第4条 口座振込みの対象となる給与等は,行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号。以下「給与条例」という。)第4条に規定する給料並びに給与条例に定める各種手当及び行方市職員の児童手当に関する事務処理要領(平成24年行方市訓令第15号)第2条の規定により支払う児童手当等とする。

(平24訓令16・一部改正)

(振込方法等)

第5条 給与等の口座振込みの方法は,全部振込みとする。

2 給与等の振込み口座指定は,第1口座及び第2口座の最大2口座とする。

3 第1口座は,給与等の全額振込又は一部振込み(1,000円の整数倍の定額)とし,第2口座は,第1口座の残金を振り込むものとする。

(平22訓令1・一部改正)

(申出及び振込開始時期)

第6条 給与等の口座振込みを希望する職員は,給与等の口座(振込・振込変更・振込取消)申出書(別記様式。以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 給与等の口座振込みは,各月の7日までに申出があった場合については,当該月から,それ以降の日に申出があった場合については,翌月からの給与等について振込を開始するものとする。

(振込日及び払戻し時期)

第7条 給与等の口座振込日は,行方市職員の給与に関する規則(平成17年行方市規則第31号)第2条に定める支給定日とする。この場合において,給与が職員の口座に振込みがされたときに支払があったものとする。

2 振込金額の口座からの払戻しは,前項の振込日の取扱金融機関の定める時間からとする。

(振込不能時等の取扱い)

第8条 市長は,口座振込みを申し出た職員(以下「申出者」という。)に口座がない等の事由により給与の振込みができない場合又は職員の口座に給与の振込みがされていないことが判明した場合は,直ちに当該職員に給与を支払うものとする。

(住所等の変更届)

第9条 申出者は,次に掲げる事項に変更があった場合は,速やかに申出書を市長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名

(2) 振込口座の種目,口座番号又は振込方法

2 前項第2号の事項の変更に係る申出書の提出があったときは,第6条第2項の規定を準用する。

(口座振込みの取消し)

第10条 申出者は,次に掲げる事由に該当するときは,申出書を提出しなければならない。

(1) 給与等の口座振込みの取消しをしようとするとき。

(2) 退職をするとき。

2 市長は,前項第1号の規定により申出書の提出があったときは,第6条第2項の規定を準用する。

3 第1項第2号の規定により申出書の提出があったときは,退職月の翌月から口座振込みを停止する。

(担当課)

第11条 給与等の口座振込みの取扱いについては,総務部働き方改革課において行うものとする。

(令2訓令6・一部改正)

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか,給与等の口座振込みに関し必要な事項については,市長が別に定める。

この訓令は,平成18年9月1日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は,平成22年2月1日から施行する。

(平成24年訓令第16号)

この訓令は,公表の日から施行し,改正後の行方市職員給与等の口座振込みに関する規程の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令4・一部改正)

画像

行方市職員給与等の口座振込みに関する規程

平成18年8月22日 訓令第28号

(令和4年4月1日施行)