○医療機関等に委託して行う結核定期健康診断精密検査実施要領

平成18年5月25日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は,行方市教育委員会教育長が学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第13条及び第15条の規定により学校において行う定期健康診断の一部として精密な検査(以下「精密検査」という。)を,医療機関又は検診機関に委託して実施する場合の必要な事項を定める。

(事業実施主体)

第2条 精密検査の実施主体は,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(精密検査の対象者)

第3条 精密検査の対象となる者は,法第13条の規定により行った定期健康診断に基づき,鉾田保健所管内児童生徒結核対策委員会において精密検査が必要と判定された者,法第8条の規定により行った定期健康診断のエックス線間接撮影によって病変が発見された者及びその疑いのあると判定された者とする。

(精密検査実施機関)

第4条 精密検査の実施機関は,行方市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が精密検査を委託した医療機関又は検診機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(精密検査の内容)

第5条 精密検査は,学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第7条第5項及び第14条第3項に定める検査(エックス線直接撮影,喀痰検査(塗沫及び培養)等)とする。

(エックス線検査の判定)

第6条 読影の判定は,次の表による精密検査の判定基準によって行い,1から3までの判定区分に該当する者については,専門医による診断を勧める。

精密検査の判定基準

判定区分

エックス線所見

1

肺結核が疑われる

2

肺がんが疑われる

3

異常所見を認め、肺結核、肺がん以外の疾患が考えられる

4

異常所見が認められるが精査を必要としない

5

異常なし

(精密検査の指導区分)

第7条 エックス線直接撮影,喀痰検査及びその他の検査を総合的に判断して,次の表による指導区分を決定する。指導区分は,通常A1,C1,D2,D3を用いる。

指導区分

指導区分

指導内容

A1

医師による直接の医療行為が必要で,職場等を休む必要がある

C1

医師による直接の医療行為を必要とするが,勤務等をほぼ平常に行っても差し支えない

D2

定期的な医師の管理指導を必要とするが,平常な生活を行っても差し支えない

D3

医師の定期的な観察は必要なく,全く平常な生活を行っても差し支えない

(無料受診券の発行)

第8条 精密検査無料受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)は,教育長が対象者に発行する。

2 受診券は,受診者の氏名等所要事項を記入の上,発行者の印を押印し,かつ,一連番号を付して発行するものとする。この場合において,有効期限は,発行の日から1か月以内とする。

3 教育委員会は,受診券を発行したときは,無料受診券交付台帳(様式第2号)に所要事項を記載するものとする。

(受診)

第9条 受診者は,委託医療機関等において受診券により受診するものとする。この場合において,受診者は,事前に受診を予約する等円滑な受診に努めるものとする。

(精度管理)

第10条 委託医療機関等は,検査に当たって,必要に応じ専門家の意見を求めるほか,検査機器及び読影に関しての精度管理の徹底に努めるものとする。

(記録及び報告)

第11条 委託医療機関等は,精密検査対象者の検査が終了したときは,その結果を精密検査無料受診券(市町村送付用)(様式第3号)にその結果を記入し,当該精密検査無料受診券(医療機関保存用)(様式第3号の2)を控えとして,遅滞なく,結核定期健康診断における精密検査委託料請求書(様式第4号)とともに,教育長宛送付するものとする。この場合において,喀痰検査に関しては塗沫検査の結果をもって報告することとし,その後培養検査において結核菌が検出された場合は,遅滞なく,精密検査無料受診券(医療機関保存用)の写しによりその結果について教育長に報告するものとする。

(事後指導)

第12条 教育委員会は,精密検査の結果を精密検査結果台帳(様式第5号)に記載するとともに,医療機関受診及び事後措置等が必要な者に対して事後指導を行うものとする。

この訓令は,平成18年6月1日から施行する。

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医療機関等に委託して行う結核定期健康診断精密検査実施要領

平成18年5月25日 教育委員会訓令第8号

(平成18年6月1日施行)