○行方市建設工事等入札審査会規程

平成18年6月1日

訓令第23号

(設置)

第1条 次に掲げる事項について審査等を行うため,行方市建設工事等入札審査会(以下「入札審査会」という。)を設置する。

(1) 市が発注する工事等の請負若しくは物品の買い入れの一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)参加資格の審査に関すること。

(2) 入札参加を希望する業者について等級別格付基準の設定に関すること。

(3) 建設工事等請負業者指名停止等の審査に関すること。

(4) その他入札審査会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第2条 入札審査会は,13人以内の委員をもって組織する。

2 委員は,副市長及び総務部長のほか,市長が指名した者を充てる。

3 委員長には副市長,副委員長には総務部長をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第3条 委員長は,入札審査会の事務を総理する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 入札審査会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 会議は,過半数以上の委員の出席がなければ開くことはできない。

3 会議は,非公開とする。

(持回り審査)

第5条 委員長は,会議を招集するいとまがないとき,又は軽易な事案で会議に付す必要がないと認めるときは,持回り審査により入札審査会の審査に代えることができる。

(会議の決定)

第6条 会議は,出席委員の過半数の同意を持って決定する。ただし,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(秘密の保持)

第7条 入札審査会で知り得た秘密に係る事項及び審議の内容については,何人もこれを他に漏らしてはならない。

(入札審査会の事務)

第8条 入札審査会の事務は,総務部財政課において処理するものとする。

(報告)

第9条 委員長は,審査の結果を市長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか,入札審査会の運営に関する事項は,委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年6月1日から施行する。

(行方市入札参加資格審査会規程の廃止)

2 行方市入札参加資格審査会規程(平成17年行方市訓令第29号)は,廃止する。

(平成19年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第33号)

この訓令は,平成21年6月1日から施行する。

行方市建設工事等入札審査会規程

平成18年6月1日 訓令第23号

(平成21年6月1日施行)