○行方市行政改革グループ会議設置要領

平成18年5月19日

訓令第20号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 行方市行政改革推進本部の下部組織として,行方市行政改革グループ会議を設置する。

(名称)

第2条 行政改革グループ会議の事務を分担するため,次のグループ会議を置く。

(1) 事務事業の整理合理化検討グループ会議

(2) 民間活力の導入検討グループ会議

(3) 効果的・効率的な組織検討グループ会議

(4) 補助金等の改革検討グループ会議

(5) 市民と行政の協働検討グループ会議

(6) 財政の健全化検討グループ会議

(所掌事務)

第3条 行政改革グループ会議の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 行方市行政改革推進本部長(以下「本部長」という。)が指示した事項の調査研究

(2) 行政改革集中プラン策定に関すること。

(3) その他行政改革にかかわる事項に関すること。

(組織)

第4条 各グループ会議は,それぞれ委員15人以内をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第5条 各グループ会議に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会議を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 各グループ会議は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。

2 委員が欠席する場合は,所属する課室の者を代理出席させることができる。

3 委員長は,各グループ会議において,必要に応じて委員の他に市職員を出席させることができる。

(庶務)

第7条 グループ会議の庶務は,総務部働き方改革課において処理する。

(平22訓令6・平23訓令15・平27訓令10・令2訓令6・一部改正)

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか,行政改革グループ会議の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。

この訓令は,平成18年5月19日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第15号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

行方市行政改革グループ会議設置要領

平成18年5月19日 訓令第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年5月19日 訓令第20号
平成20年3月14日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成23年4月8日 訓令第15号
平成27年4月8日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第6号