○行方市陳情等処理規程
平成18年5月18日
告示第51号
注 平成22年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この告示は,陳情,要望,苦情等を公平迅速かつ適切に処理し,もって市民の市政に対する信頼を高め協働・共創のまちづくりを築くことを目的とする。
(陳情,苦情等の区分)
第2条 この告示で処理するものは,文書,来訪等による市長若しくは市長部局又は市長の意思決定に及ぶ行政委員会(以下「市長等」という。)に対する陳情,要望,苦情その他意見(「私の提案」及び「市長へのEメール」を含む。以下「要望類」という。)で,行政上処理するべきものとして収受したものとする。
2 文書,来訪等による市長等に対する要望類のうち,次に掲げるものは除くものとする。
(1) 簡単な照会及び便宜供与の依頼
(2) 市行政以外の事項についての陳情等
(3) 任命権者等に対する職員又は職員組合としての要求
(4) 法令等の定めるところによる申請及び異議申立て
(平22告示14・平25告示106・一部改正)
(要望類の処理方法)
第3条 要望類は,すべて企画部政策秘書課(以下「政策秘書課」という。)で受け付けるものとする。
2 前項の規定により受け付けた要望類は,次に掲げる方法により処理するものとする。
(2) 主管課で直接受け取ったものは,直ちに政策秘書課へ回付し,前号に準じた手続を経るものとする。
(3) 要望類の送付を受けた主管課長は,要望類に対する回答案を作成し,決裁後,政策秘書課が受け付けた日から7日以内(行方市の休日を定める条例(平成17年行方市条例第2号。以下「休日条例」という。)第1条第1項に規定する休日は,当該期間に算入しない。)に文書(様式第3号)により市長名をもって要望類を行った者(以下「要望者等」という。)に対し回答を行い,政策秘書課に当該回答の写しを送付するものとする。ただし,やむを得ない理由により7日以内に回答できない場合は,電話,訪問等により,回答が遅れる理由及び対応状況を要望者等に説明した上,可能な限り早い時期に回答するものとする。
(4) 前号の場合において,要望類が次に掲げるもののいずれかに該当するときは,同号の規定にかかわらず,行方市文書管理規程(平成18年行方市訓令第31号)第29条に規定する会議・行動等報告書により経過を政策秘書課に報告するものとする。
ア 来庁して要望類を提出した場合であって,その時点で回答し,要望者等がその措置内容を理解しているもの
イ 要望類の内容が必ずしも回答を求めていないと認められるもの
ウ 文書による回答が適当ではないと主管課長が判断し,電話,訪問等により,政策秘書課が受け付けた日から3日以内(休日条例第1条第1項に規定する休日は,当該期間に算入しない。)に回答がされ,要望者等がその措置内容を理解しているもの
(5) 政策秘書課は,要望類の処理の経過を確実に把握するため,第1号に規定する要望類受付簿に所要事項を記入し,要望類の処理の状況を整理するものとする。
(6) 提出された要望類の内容が市以外の官公庁の所掌事務に係るものであるときは,当該要望類を関係官庁に移送するとともに,文書(様式第4号)により要望者等にその移送した旨を通知するものとする。
(7) 電話又は口頭で要望のあったものについては,処理依頼書にその要領を記録し,要望類と同様の取扱いをするものとする。
(平22告示14・平23告示27・平30告示42・平31告示28・令3告示33・一部改正)
(集団陳情)
第4条 市長又は副市長に対し,集団又はその代表者が面接して陳情しようとするときは,その申入れを受けた部・課・局は,政策秘書課を通し相互に連絡し,その日時,場所,回答等を検討し,適切な処理に当たるものとする。
(平23告示27・平30告示42・平31告示28・令3告示33・一部改正)
(処理状況の報告)
第5条 政策秘書課は,必要に応じその処理状況を適宜庁議に報告するものとする。
(平23告示27・平30告示42・平31告示28・令3告示33・一部改正)
附則
この告示は,平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は,平成19年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年告示第140号)
この告示は,平成21年1月7日から施行する。
附則(平成22年告示第14号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第27号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第38号)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第106号)
この告示は,平成25年11月1日から施行する。
附則(平成30年告示第42号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成31年告示第28号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和3年告示第33号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(令3告示33・全改)
(平24告示38・全改,平31告示28・一部改正)
(平23告示27・平30告示42・平31告示28・令3告示33・一部改正)