○行方市管理職員等の範囲を定める規則
平成18年4月18日
公平委員会規則第7号
注 平成22年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき,同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(組織の変更等についての通知)
第3条 任命権者は,別表に掲げる組織に改廃があったとき,又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは,速やかにその旨を行方市公平委員会に通知しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,行方市公平委員会が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条,第3条関係)
(平22公平委規則1・平23公平委規則1・平28公平委規則1・令4公平委規則3・一部改正)
機関 | 職 |
市長部局 | 部長 会計管理者 理事 課長 参事 室長 課長補佐 |
議会事務局 | 事務局長 局長補佐 |
教育委員会 | 教育部長 理事 課長 参事 室長 課長補佐 |
農業委員会 | 事務局長 局長補佐 |