○行方市公平委員会の公開口頭審理の傍聴に関する規則
平成18年4月18日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項に規定する不利益処分の審査における口頭審理(以下「口頭審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
2 傍聴券は,前項の傍聴人受付簿に記載した順に交付するものとする。
3 傍聴券の有効期限は,発行日限りとする。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は,20人とする。ただし,行方市公平委員会(以下「公平委員会」という。)は,必要に応じ増減することができる。
(傍聴人の入場)
第4条 傍聴人は,入場するときは,傍聴券を公平委員会の職員に示し,その指示に従わなければならない。
(1) 傍聴券を持たない者
(2) 凶器その他危険のおそれのある物品を携帯している者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 旗,のぼり,プラカードの類を所持する者
(5) 前各号に掲げるもののほか,公平委員会において適当でないと認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は,傍聴席において,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飲食及び喫煙をしないこと。
(2) みだりに席を離れないこと。
(3) 口頭審理の言論に対し賛否を表明し,又は拍手をしないこと。
(4) 静かに傍聴し,私語,談笑その他口頭審理の妨害になるような行為をしないこと。
(5) 撮影,録音等を行わないこと。ただし,特に公平委員会の許可を得た場合は,この限りでない。
(6) 前各号に掲げるもののほか,秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第7条 公平委員会委員長は,傍聴人が前条の規定を守らないときは,注意を与え,なお従わないときは,退場を命じることができる。
2 傍聴人は,前項の規定により退場を命じられたときは,直ちに退場しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令4公平委規則1・全改)