○指定介護予防支援業務委託実施要綱

平成18年4月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号。)に定める指定介護予防支援の事業の一部(以下「予防支援業務」という。)の委託に関し必要な事項を定めることを目的)する。

(従事者の資格等)

第2条 予防支援業務を受託した指定居宅介護支援事業者等(以下「予防支援業務受託事業者」という。)は,当該受託業務に従事する者(以下「従事者」という。)については,市が必要とする研修を修了した介護支援専門員を充てなければならない。

(従事者の研修)

第3条 予防支援業務受託事業者は,市が必要とする研修を従事者に受講させなければならない。この場合において,予防支援業務受託事業者は,従事者の資質を向上させるため,必要な措置を講じなければならない。

(従事者の服務)

第4条 従事者は,予防支援業務を行うに当たって,常に身分証を携行し,指定介護予防支援事業の対象者(以下「対象者」という。)及びその家族に対し,身分証及び当該従事者の所属する予防支援業務受託事業者の発行する職員証を提示し,重要事項について説明しなければならない。

(予防支援業務の開始)

第5条 予防支援業務受託事業者は,地域包括支援センターから新たな対象者の予防支援業務の依頼があり,受託を了承した日から14日以内に予防支援業務を開始しなければならない。ただし,正当な理由がある場合は,この限りでない。

(予防業務の実施)

第6条 従事者は,予防支援業務の実施に当たっては,この告示によるもののほか,介護予防支援業務委託契約書における仕様書によらなければならない。

(帳票類の提出)

第7条 予防支援業務受託事業者は,次に掲げる予防業務に関する帳票類(以下「帳票類」という。)を契約した地域包括支援センターの指定する日までに提出しなければならない。

(1) 利用者基本情報

(2) 基本チェックリスト

(3) 介護予防サービス・支援計画表(1)(2)

(4) 介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む。)

(5) 介護予防支援・サービス評価表

(委託料の請求)

第8条 予防支援業務受託事業者は,地域包括支援センターの指定する様式により,予防支援業務の委託料の請求を行うものとする。

(変更時の届出)

第9条 予防支援業務受託事業者は,所在地,名称,代表者,契約印又は委託契約時に届け出た委託料請求に係る口座に変更のあった場合は,速やかに地域包括支援センターの指定する様式により,地域包括支援センターに届け出なければならない。

(業務の報告)

第10条 委託契約第12条に規定する項目について,予防支援業務受託事業者は,行方市,及び行方市地域包括支援センター運営協議会が必要と認めた場合には,指定された様式により,地域包括支援センターに業務報告をしなければならない。

(届出等の提出)

第11条 この告示に定める届出,委託料の請求,業務の報告等の提出先は,行方市地域包括支援センターとする。

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

指定介護予防支援業務委託実施要綱

平成18年4月1日 告示第43号

(平成18年4月1日施行)