○行方市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年4月1日

訓令第17号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 行方市における地域密着型サービスの適正な運営を確保するため,行方市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項に規定する地域密着型介護サービス費の額に関する事項

(2) 介護保険法第78条の2第6項に規定する指定地域密着型サービスの指定に関する事項

(3) 介護保険法第78条の4第5項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関する事項

(4) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価その他地域密着型サービスの適正な運営に必要な事項

(委員及び任期等)

第3条 委員は,次に掲げる者を標準とし,市長が委嘱する。

(1) 保健,医療及び福祉に関する学識経験者

(2) 保健,医療及び福祉に関する団体の関係者

(3) 介護保険のサービス利用者及び介護保険の被保険者(1号及び2号)

(4) 介護保険のサービス事業者

(5) その他市長が必要と認める者

2 委員は,行方市介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画策定委員会委員が兼ねるものとする。

3 委員の定数は,20人以内とする。

4 委員が次に該当した場合は,市長は,後任者を選定するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 任期が満了したとき。

(3) 辞任したとき。

(4) その他の理由により,職務の遂行に支障が生じると認められたとき。

5 委員が欠けた場合における,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の中から互選により選任する。

3 委員長は運営委員会を代表し,運営委員会を総括する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会は,委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長は,必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明させ,又は意見を述べさせることができる。

3 第2条第2号に関する事項の審議を行う場合は,当該指定に関係する法人等に属している委員は,審議に加わることができない。

(事務局)

第6条 運営委員会の事務局は,市民福祉部介護福祉課に置く。

(令2訓令6・一部改正)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

行方市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年4月1日 訓令第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第17号
平成20年3月14日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第6号