○行方市地域包括支援センター運営協議会要綱

平成18年4月1日

訓令第16号

注 平成28年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 行方市地域包括支援センター条例施行規則(平成31年行方市規則第15号)第5条第2項の規定により,行方市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31訓令3・一部改正)

(所掌事項)

第2条 運営協議会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行方市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置,変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に係る事業の実施

 センターが予防給付及び総合事業に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

 その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関する次に掲げること。

 センターから提出される次に掲げる書類の受理

(ア) 当該年度の事業計画及び収支予算書

(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類

 センターが行う事業内容に関する評価

(3) センターの職員の確保に関する運営協議会委員及び地域の関係団体等の間での調整

(4) 地域包括ケアに関する地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築,地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項

(5) その他運営協議会が必要と認める事項に関すること。

2 前項第2号イにおける評価は,同号ア(イ)の事業報告書によるほか,次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で行う。

(1) センターが作成するケアプランにおいて正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか。

(2) センターにおけるケアプランの作成の過程において,特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか。

(3) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

(平28訓令17・平31訓令3・一部改正)

(組織及び委員等)

第3条 運営協議会は,会長,会長代理及び委員をもって構成する。

2 委員は,次に掲げる者を標準とし,市長が選定する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体(医師,歯科医師,看護師,介護支援専門員,機能訓練指導員等)

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者,介護保険の被保険者(1号及び2号)

(3) 介護保険以外の地域資源及び地域における権利擁護,相談事業等を担う関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか,地域ケアに関する学識経験を有する者

(5) その他市長が必要と認める者

3 委員は,行方市介護保険事業計画策定委員会及び高齢者福祉計画策定委員会委員が兼ねるものとする。

4 委員の定数は,20人以内とする。

5 委員は,非常勤とする。

6 委員が次に該当した場合は,市長は,速やかに後任者を選定するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 任期が満了したとき。

(3) 辞任したとき。

(4) 疾病その他の理由により,職務の遂行に支障が生じると認められたとき。

7 委員が欠けた場合における,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

8 委員は,再任されることができる。

9 会長及び会長代理は,委員の中から互選により選任する。

10 会長は運営協議会を代表し,運営協議会を総括する。

11 会長代理は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。

(平31訓令3・一部改正)

(会議)

第4条 運営協議会の会議は,会長が必要に応じて招集する。

2 会長は,必要と認めるときは,委員以外の者を出席させ,説明させ,又は意見を述べさせることができる。

(報酬)

第5条 委員の報酬については,別表のとおりとする。

(事務局)

第6条 運営協議会の事務局は,市民福祉部介護福祉課に置く。

(平31訓令3・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか,運営協議会の運営に関し必要な事項は,運営協議会が別に定める。

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第22号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第17号)

この訓令は,平成28年12月1日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

役職

報酬

地域包括支援センター運営協議会委員

5,000円

行方市地域包括支援センター運営協議会要綱

平成18年4月1日 訓令第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第16号
平成20年3月14日 訓令第6号
平成21年4月1日 訓令第22号
平成28年11月29日 訓令第17号
平成31年3月27日 訓令第3号