○行方市訪問介護利用者負担助成事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第26号
行方市訪問介護利用者負担助成事業実施要綱(平成17年行方市告示第88号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は,介護保険法の円滑な実施を図るため,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第4項に規定する訪問介護の利用者に対し,国の補助金交付要綱に定める範囲及び行方市の定める予算の範囲内においてその範囲内において,その訪問介護サービスの利用者負担額の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は,法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち次の各号に定めるところによる。
(1) 障害者ホームヘルプサービス利用者
ア 経過措置対象者
生活中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属するものであって,次のいずれかに該当し,かつ17年度末現在においてこの事業の対象者として認定されていたものとする。
(ア) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体障害者ホームヘルプサービス,知的障害者ホームヘルプサービス及び難病者等ホームヘルプサービスをいう。)を利用していた者であって,65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの(施行時(平成18年4月1日)において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であって65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けているものを含む。)
(イ) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で,要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
イ 制度移行措置対象者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている者であって,次のいずれかに該当するもの
(ア) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって,65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
(イ) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で,要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(2) 利用者負担額
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した訪問介護サービスに係る費用の額(現に訪問介護サービスに要した費用の額が,当該基準により算定した訪問介護サービスに係る費用の額を下回ったときは,現に訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から,当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費,同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費,法第52条第1号に規定する居宅支援サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅支援サービス費を控除した額をいう。
2 助成の額に1円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てて計算するものとする。
(助成の申請及び認定)
第4条 助成を受けようとする者は,訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 市長は,申請書を審査し,利用者負担額減額の承認又は不承認を決定し,当該申請者に対し訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により速やかに通知するものとする。
(認定証の有効期限)
第5条 認定証の有効期限は,減額認定の発効日の属する年度の翌年度(減額認定の発効日の属する月が4月から6月までの場合にあっては,当該月の属する年度)の6月30日までとする。
(認定証の更新)
第6条 認定証の交付を受けた者は,有効期限の満了後においても引き続き助成を受けようとする場合は,認定証の更新の申請を行うことができる。
2 前項の申請をしようとする者は,有効期限の満了日の30日前までに認定証を添えて申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の規定により提出された書類を審査し,認定証の更新の承認及び不承認を決定し,当該申請者に対し決定通知書により速やかに通知するものとする。
4 市長は,前項の規定により承認した場合には,当該申請者に対し認定証を速やかに交付するものとする。
(認定証の再交付)
第7条 認定証を紛失し,又は破損した者は,認定証の再交付を申請することができる。
3 認定証を破損した場合には,再交付申請書に破損した認定証を添付しなければならない。
4 市長は,第2項の規定による申請が適当であると認めたときは,速やかに認定証を再交付するものとする。
(住所等の変更)
第8条 認定証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは,14日以内に訪問介護利用者負担額減額認定証記載事項変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(認定証の返還)
第9条 認定証の交付を受けた者は,次の各号に掲げる事由が発生したときは,遅滞なく認定証を市長に返還しなければならない。
(1) 認定証の交付を受けた者が行方市の被保険者でなくなったとき。
(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(3) その他認定証を必要としなくなったとき。
2 市長は,認定証の交付を受けた者が,次の各号に掲げる事由が発生したときは,認定証を返還させることができる。
(1) 認定証を他人に譲渡し,又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第10条 認定証の交付を受けた者は,訪問介護サービスを利用するに当たり,事前に当該訪問介護サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に認定証を提示し,利用者負担額から助成額を控除した額を事業者に支払うものとする。
(助成額の請求)
第11条 前条の規定により訪問介護サービスの利用があった場合,事業者は助成額を茨城県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。
2 前条の請求は,介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)に基づき行うものとする。
(助成の方法)
第12条 第4条に規定する助成額の助成は,事業者に支払うことにより行う。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成18年4月1日から施行する。
様式 略