○行方市職員の臨時応援体制に関する規程

平成18年3月30日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は,臨時又は特別の事務(以下「臨時事務等」という。)に係る部課相互間における臨時的な職員の応援体制を確立することにより,職員の士気高揚及び組織の活性化を高め,もって行政運営の効率化及び円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 部の長及びこれに相当する職にある者をいう。

(2) 課長 課の長及びこれに相当する職にある者をいう。

(3) 職員 前2号に掲げる職員以外の者をいう。

(職員の部内応援)

第3条 課長は,臨時事務等により所管業務の繁忙が予想され,職務の遂行が困難であると認められるときは,所属部長に対し,部内職員応援要請書(様式第1号)により部内職員の応援を要請することができる。

2 部長は,前項の要請を受けた場合は,その内容,事業等を勘案し,当該要請が適当と認められるときは,部内の課長に諮って,職員に臨時的な応援をさせることができる。

(職員の部外応援)

第4条 部長は,前条第1項の要請を受けた場合において,部内のみでは調整できないときは,総務部長及び他の部長と協議の上,副市長に対し,部外職員応援要請書(様式第2号)により他部職員の応援を要請することができる。

2 副市長は,前項の要請を受けた場合は,その内容,事情等を勘案し,当該要請が適当と認められるときは,総務部長をして,関係部の職員に臨時的な応援をさせることができる。

(応援の期間)

第5条 前2条の規定による臨時的な応援は,当該応援を行う日から3月以内とする。

(命令権者)

第6条 第3条及び第4条の規定により,臨時的な応援を行うこととなる職員(以下「応援職員」という。)に当該応援の命令を行う者(以下「命令権者」という。)は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める者とする。

(1) 第3条の規定による応援職員 直属の部長

(2) 第4条の規定による応援職員 総務部長

2 命令権者は,職員に臨時的な応援をさせるときは,応援職員に対して臨時応援通知書(様式第3号)を交付するものとする。ただし,応援の期間が10日以内の場合については,この限りでない。

(応援職員の所属,身分等)

第7条 応援職員の所属,身分及び職名は,従前の所属,身分及び職名とし,その職務については,当該応援先の所属長の指揮監督を受けるものとする。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

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行方市職員の臨時応援体制に関する規程

平成18年3月30日 訓令第11号

(平成19年4月1日施行)