○グループ制による事務事業の執行に関する規程
平成18年3月30日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は,グループ制による事務事業の円滑な執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課長等の職務)
第2条 課長等は,常に所掌する事務事業の執行に当たり,創意工夫により臨機応変に対応できるよう執行体制の確保に努めなければならない。
(グループ制)
第3条 各課等に分掌事務を処理するため,必要なグループを置くものとする。
2 グループは,各課等内の事務相互の関連性を考慮し,当該事務が一体的に運営されることが適当と認められる規模及び職員をもって構成するものとする。
3 グループの各課等別の数は,毎年見直しを行い,総務部長が決定するものとする。
4 総務部長が,前項の規定により各課等別のグループの数を決定した場合には,主管部長は,直ちにその主管に係るグループの名称及び担任事務について総務部長に報告しなければならない。
5 グループの名称及び担任事務の変更は,原則として年度中途においては行わないものとする。ただし,事務の執行に著しく支障を生じる場合には,主管部長は,総務部長と協議し,変更できるものとする。
(主任係長の設置)
第4条 前条第1項に規定するグループに主任係長を置くことができる。
2 主任係長は,係長の職にある者のうちから市長が命じるものとする。
(主任係長の職務)
第5条 主任係長は,上司の命を受け,担当する事務を整理し,その進行管理を行うものとする。
2 前条第2項の規定により主任係長を命じられた係長以外の係長は,行方市行政組織規則(平成17年行方市規則第3号)第7条の規定による職務のほか,前条第1項に規定する主任係長を補佐し,グループの事務の推進を図るものとする。
附則
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。