○市長の専決処分事項の指定について
平成18年3月20日
発議第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により,市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
記
1 法第96条第1項第5号の規定により,議会の議決を経た工事請負契約に係る当該契約金額の300万円以内において変更契約を締結すること。
2 法第96条第1項第12号に規定する和解のうち,その目的の価格が50万円以下のもの
3 法第96条第1項第13号に規定する損害賠償額の決定で,1件の金額が50万円以下のもの
4 当市が加入して組織する一部事務組合における他の加入地方公共団体の名称の変更,加入脱退に伴う当該一部事務組合規約の変更に関する関係地方公共団体の協議に関すること。