○行方市総合計画策定委員会設置規程

平成18年2月7日

訓令第3号

注 平成23年8月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 行方市総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するため,行方市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 総合計画の策定及び総合調整に関すること。

(2) その他総合計画の策定に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,副市長,教育長,部長,会計管理者及び議会事務局長をもって組織する。

(平23訓令22・令2訓令6・令3訓令6・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長が,副委員長は企画部長をもって充てる。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平23訓令22・令2訓令6・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集し,その議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,関係者に会議への出席を求め,その意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 委員長が必要と認めるときは,委員会に専門的事項を分掌させるために専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の委員は,委員長が指名する。

3 部会を設置したときは,その名称及び運営について必要な事項は,委員長が定める。

(ワーキングチーム)

第7条 部会の補助機関としてワーキングチームを置く。

2 ワーキングチーム員は,委員長が指名する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,企画部政策秘書課において処理する。

(平23訓令22・令2訓令6・令3訓令6・一部改正)

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委員長が定める。

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第22号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

行方市総合計画策定委員会設置規程

平成18年2月7日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成18年2月7日 訓令第3号
平成19年3月13日 訓令第9号
平成23年8月26日 訓令第22号
平成27年4月8日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第6号