○行方市資源ごみ集団回収団体奨励金交付要項

平成17年9月2日

告示第129号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市民の生活環境の保全を図るため,地域のコミュニケーションづくりと合わせて資源ごみの集団回収を行い,地域と街が一体となった「環境にやさしい街づくり」を推進する廃棄物の処理を促進する事業に対して,予算の範囲内において奨励金を交付するものとし,当該奨励金の交付に関しては,この告示に定めるところによる。

(交付対象及び交付額)

第2条 奨励金の交付対象及び交付額は,別表に掲げるとおりとする。

(奨励金交付申請)

第3条 奨励金の交付を受けようとする者(以下次条において「申請者」という。)は,資源ごみ集団回収団体登録書・奨励金交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(奨励金の交付決定の通知)

第4条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,当該申請に係る書類等の内容を審査し,奨励金を交付することが適当であると認めたときは,資源ごみ集団回収団体奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び奨励金の請求)

第5条 奨励金交付決定の通知を受けた者は,事業完了後速やかに資源ごみ集団回収団体奨励金実績報告書(様式第3号)に奨励金交付請求書(様式第4号)を添付して市長に請求しなければならない。

(奨励金の決定の取消し及び返還)

第6条 奨励金の交付を受けた者が,この告示に違反し,又は事業の実施が不適当と認めたときは,奨励金の交付の決定を取り消し,又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(調査及び報告)

第7条 市長は,必要に応じ,奨励金の交付を受けた事業者の事業の内容について調査をし,又は報告を求めることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の玉造町資源リサイクル促進補助金交付要綱(平成8年4月1日)の規定によりされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第28号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第26号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付対象事業名

交付対象者

交付額

資源ごみ集団回収

市内各種団体

*集落地区単位,子供会,老人会等

実施団体25,000円を限度とする。

*均等割額 1団体当たり3,000円

*重量割額 1kg当たり 5円

*均等割額の交付は,1団体につき年1回とする。

(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市資源ごみ集団回収団体奨励金交付要項

平成17年9月2日 告示第129号

(令和4年4月1日施行)