○行方市廃道敷等の不用残地処分要領

平成18年3月23日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第1項の規定に基づき,市道又は水路敷等の廃止・新設・変更により生じた不用物件(以下「廃道敷等」という。)の処分について,公正かつ円滑な処理を図るため,必要な事項を定めることを目的とする。

(処分できない廃道敷等の範囲)

第2条 次の各号のいずれかに該当する廃道敷等は,処分することができないものとする。

(1) 道路,水路等の拡幅計画のあるもの,ゴミ集積所等,その他在置する必要があるもの

(2) 廃道敷等に隣接する土地の所有者に影響があるもの

(処分する相手及びその順位)

第3条 廃道敷等の処分は,次に掲げる順序により行うものとする。

(1) 隣接する土地の所有者

(2) 公共用地の取得等により市等に土地を提供した者

(3) 前2号に掲げる者以外の者

(処分申請の手続)

第4条 廃道敷等の処分(払下,交換及び譲与をいう。以下同じ。)を申請する者(以下「申請者」という。)は,公共用財産払下(交換・譲与)及び用途廃止申請書(様式第1号)に次の書類を添付して,市長に申請するものとする。

(1) 申請地に隣接する土地の所有権を証明する書類

(2) 申請地に隣接する土地所有者等の同意書

(3) 案内図及び公図の写し

(4) 測量図(処分決定後)

(5) その他市長が必要とする書類

(処分価格)

第5条 廃道敷等の処分価格は,処分後の利用目的が宅地及び雑種地にあっては隣接する土地の固定資産評価額相当,その他の地目は市道買収単価による。

2 市が取得した価格をもって処分価格とすることができる。

3 寄附等で改良又は付替をされた廃道敷等については,無償譲与することができる。

4 前3項の規定にかかわらず,市長が必要と認めた場合は,無償譲与し,又は交換することができる。

(処分決定の通知)

第6条 市長は,申請者に対し処分をすることを決定したときは公共用財産払下(交換・譲与)通知書(様式第2号)により,処分しないことを決定したときは公共用財産払下(交換・譲与)却下通知書(様式第3号)により,その理由を付して通知するものとする。

(契約の締結及び登記書類の提出)

第7条 市長は,申請者から買受の申出及び測量図の提出があったときは,土地売買契約書を作成し,契約を締結するものとする。

(費用負担)

第8条 測量図の作成,契約締結に要する印紙及び登記に要する登録免許税は,申請者が負担するものとする。

(土地代金等の納付)

第9条 申請者は,契約の締結後,市の指定した納付書により土地代金,契約印紙及び登録免許税相当額を納付するものとする。

(所有権移転登記)

第10条 市長は,申請者が土地代金等を完納後,速やかに所有権移転登記をするものとする。

(準用)

第11条 この訓令に定めない事項については,行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号)を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,建設省所管国有財産管理事務処理要領に準じた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

(令4訓令4・一部改正)

画像

行方市廃道敷等の不用残地処分要領

平成18年3月23日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)