○行方市中小企業事業資金保証料補給規則
平成18年2月27日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,行方市中小企業資金融資あっせん条例(平成17年行方市条例第120号。以下「条例」という。)に基づき,金融機関から融資を受けた中小企業者の負担する債務に対し,茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証料の一部を市が負担することにより,中小企業金融の円滑化を図り,その振興を促進することを目的とする。
(補給金交付の対象)
第2条 前条の市が負担する信用保証料(以下「補給金」という。)は,条例に基づき保証協会の保証債務を受け,金融機関から事業資金の融資を受けた債務者に対し交付するものとする。
(補給金の額)
第3条 補給金の額は,中小企業者が負担すべき保証料とする。
2 前項の延滞保証料は除くものとする。
3 補給の対象とする保証料は,振興金融及び自治金融による資金の保証料とし,条例に基づき融資保証のあっせんの申込みをする際に保証料補給金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。この場合において,申請書については当該商工会から1か年間を一括して年度末に提出するものとする。
(平28規則5・一部改正)
(補給金の交付)
第4条 市長は,中小企業者に交付すべき補給金を中小企業者に代わり保証協会に納付するものとする。
2 保証協会は,前項の納付をもって中小企業者が保証料を納付すべき日に保証料を納付したものとして,これに充てるものとする。
(補給金の停止)
第5条 この規則の適用を受けた被保証債務が,次の各号に該当するものについては,補給金を停止するものとする。
(1) 期限経過の被保証債務
(2) 延滞分にかかわる被保証債務
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。ただし,平成17年9月1日以前に自治金融審査会の承認を受け,北浦町中小企業事業資金としてなされた融資あっ旋及び平成17年9月2日以降平成18年3月31日までに自治金融審査会の承認を受けた北浦地区に係る融資あっ旋のものについては,なお従前の例による。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の行方市中小企業事業資金保証料補給規則の規定は,この規則の施行の日以後の申請に係る融資について適用し,同日前の申請に係る融資については,なお従前の例による。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)