○行方市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例
平成18年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定により準用する同法第31条の規定に基づき,行方市公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は,その職務を行うために,別記様式による宣誓書に署名しなければならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,委員の服務の宣誓に関し必要な事項は,公平委員会が別に定める。
附則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(令4条例2・一部改正)