○行方市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定により準用する同法第31条の規定に基づき,行方市公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は,その職務を行うために,別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,委員の服務の宣誓に関し必要な事項は,公平委員会が別に定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令4条例2・一部改正)

画像

行方市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月22日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月22日 条例第3号
令和4年3月28日 条例第2号