○行方市公平委員会条例
平成18年3月22日
条例第2号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき,行方市公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委任)
第2条 委員会の運営に関し必要な事項は,別に定めがあるものを除くほか,委員会が定める。
附則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
平成18年3月22日 条例第2号
(平成18年4月1日施行)