○行方市公平委員会条例

平成18年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき,行方市公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委任)

第2条 委員会の運営に関し必要な事項は,別に定めがあるものを除くほか,委員会が定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

行方市公平委員会条例

平成18年3月22日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月22日 条例第2号