○行方市携帯電話使用管理要領

平成17年12月26日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 この訓令は,別に定めるものを除くほか,市の所有する携帯電話のうち,公務執行上必要と認められるときに貸出のできる携帯電話(以下「共用携帯電話」という。)の使用及び管理の適正を期するため必要な事項を定めるものとする。

(共用携帯電話の配置)

第2条 共用携帯電話の配置は,管理一覧表(別表)のとおりとする。

(共用携帯電話の管理)

第3条 共用携帯電話の管理は,総務課長(以下「総括管理者」という。)が総括する。

2 総括管理者は,貸出責任者(以下「貸出責任者」という。)を指定し,管理させることができる。

(使用)

第4条 共用携帯電話の使用は,公務執行の用に供するため必要と認め,かつ,使用の申込みをしなければ使用することができない。

2 共用携帯電話を使用する職員(以下「使用者」という。)は,当該所属長を通じて使用する日前3日までに共用携帯電話使用申込書(様式第1号)を総括管理者に提出する。

(貸出責任者の責務)

第5条 貸出責任者は,共用携帯電話使用状況一覧表(様式第2号)を常に整理し,状況の把握に努めるものとする。

2 使用者から紛失,破損等の報告があったときは,直ちに総括管理者へ報告をするものとする。

(使用者の義務)

第6条 共用携帯電話の使用者は,次の事項を誠実に遵守するものとする。

(1) 紛失又は破損しないように丁寧に取り扱い,紛失又は破損したときは,直ちに貸出責任者に報告すること。

(2) 使用期間終了後は,直ちに所定の位置に返却すること。

(3) 自動車運転中は,使用しないこと。

(4) 公共の場所において,使用を制限されている環境では,状況に配慮し,又は使用しないこと。

(5) 共用携帯電話は,私用に使用しないこと。

(6) 共用携帯電話は,他人に貸与しないこと。

(応急措置)

第7条 災害その他緊急の事態が発生し,又は発生するおそれがあるときは,総括管理者は,共用携帯電話の使用を停止し,又は制限し,その他臨機の措置をとることができるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表 略

(令4訓令4・令5訓令7・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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行方市携帯電話使用管理要領

平成17年12月26日 訓令第60号

(令和5年4月1日施行)