○行方市総合文書管理システム推進委員会規程

平成17年12月14日

訓令第57号

(趣旨)

第1条 行政運営の効率化を図るため実施する文書の電子化及び情報公開に向けた文書管理の推進のため,行方市総合文書管理システム推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 現状事務とパッケージソフトの比較分析及び運用方法の検討に関すること。

(2) 文書管理システム導入の指導及び普及に関すること。

(3) 財務会計システムとの連携実現に関すること。

(4) その他必要とする事項

(組織)

第3条 委員会は,総務部長,総務課長及び市長が指名する職員をもって委員として組織する。

2 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は総務部長をもって充て,副委員長は総務課長をもって充てる。

4 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

5 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(招集)

第4条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

(指導及び普及)

第5条 委員は,文書管理システムの導入及び運用に関し,所属部課等における指導及び普及に努めるものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,別に委員長が定める。

この訓令は,平成17年12月14日から施行する。

行方市総合文書管理システム推進委員会規程

平成17年12月14日 訓令第57号

(平成17年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年12月14日 訓令第57号