○行方市犬・猫の避妊,去勢手術補助金交付要項

平成17年9月2日

告示第126号

(目的)

第1条 この告示は,犬・猫の無秩序な繁殖を抑制することにより,周囲に対する危害・迷惑の防止を図るとともに,動物の愛護及び管理についての意識の高揚を図ることを目的とする。

(補助金の交付要件)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 行方市に住所を有し,居住している者であること。

(2) 市税等を完納している者であること。

(3) 獣医師において避妊又は去勢の手術を行う者であること。

2 前項各号に掲げるもののほか,市長が特に認める者に対し,補助金を交付することができる。

(補助対象動物)

第3条 補助対象動物は,前条に規定する者が飼育する犬・猫とする。この場合において,犬については,補助対象年度に狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条及び第5条に規定する登録及び狂犬病予防注射を受けているものとする。

2 補助対象動物は,生後3か月以上の犬・猫で,獣医師が手術を行うことが適当であると認めたものとする。

3 前項に掲げるもののほか,市長が特に認めたものとする。

(平30告示33・令7告示112・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,次のとおりとする。

(1) 避妊手術 犬1頭につき 4,000円

猫1頭につき 4,000円

(2) 去勢手術 犬1頭につき 3,000円

猫1頭につき 3,000円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市犬・猫の避妊,去勢手術補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 避妊又は去勢手術に要した費用の支払を証する書類

(2) 市税等の納付状況の調査閲覧に関する同意がない場合にあっては,申請の日から遡って1か月以内に発行された納税証明書(市税等に未納がないこと。)ただし,市税等の徴収の猶予を受けている場合は,当該猶予を証する書類の写しをもってこれに代えることができる。

(3) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(令8告示27・全改)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条第1項の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは,行方市犬・猫の避妊,去勢手術補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令8告示27・全改)

(補助金の請求)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者が,補助金の交付を請求するときは,行方市犬・猫の避妊,去勢手術補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(令8告示27・一部改正)

(補助金の返還)

第8条 市長は,虚偽の申請又は不正な行為により補助金の交付を受けた者に対し,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示により補助金の交付を受けた者は,動物愛護思想の普及に努めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町犬・猫避妊,去勢手術補助金交付要項(平成15年10月1日),北浦町畜犬繁殖阻止手術助成金交付要項(平成15年4月1日)又は玉造町犬・猫の避妊,去勢手術補助金交付要項(平成16年4月1日)の規定によりされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年告示第33号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第19号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和7年告示第112号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和8年告示第27号)

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

(令8告示27・全改)

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(令8告示27・全改)

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(令8告示27・全改)

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行方市犬・猫の避妊,去勢手術補助金交付要項

平成17年9月2日 告示第126号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年9月2日 告示第126号
平成30年3月30日 告示第33号
令和4年3月29日 告示第27号
令和6年3月7日 告示第19号
令和7年8月21日 告示第112号
令和8年3月27日 告示第27号