○行方市役所電子複写機使用によるコピー実費徴収要綱

平成17年11月1日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は,市民等からの申込みにより,行方市が管理している電子複写機(以下「複写機」という。)を使用し,公簿等をコピーする場合に徴収する実費その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 公簿等 行方市が保管している公簿及び公文書で,閲覧に供し,又は公表を例とするもの又は市長若しくは当該公簿等の取扱いについて権限を有する者が特に必要と認めたものをいう。

(2) コピー 市民等からの申込みにより,行方市の職員が複写機を使用して複写することをいう。

(3) 実費 複写機の賃借料,用紙代等を考慮して市長が定める額をいう。

(実費の額)

第3条 コピーする用紙の規格は,日本工業規格A3判,A4判,B4判及びB5判とし,実費の額は,いずれも1枚につき,カラーコピーは50円,白黒コピーは10円とする。

2 前項の規格以外の用紙をコピーするときは,当該コピーに要する費用相当額を実費の額とする。

(平30告示7・一部改正)

(コピー)

第4条 職員は,コピーの申込みを受けたときは,他の事務に支障のない限り,速やかにコピーしなければならない。

(実費等の納付)

第5条 コピーの申込みにより納付書の交付を受けた者は,実費等を添えて遅滞なく市に納付しなければならない。

(適用除外)

第6条 市民等からの申込みによる公簿等のコピーに関して,法令,条例その他に規定がある場合は,この告示は適用しない。

2 市長が減免することが適当であると認めた者は,第3条の規定は適用しない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

この告示は,平成17年11月1日から施行する。

(平成21年告示第57号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成30年告示第7号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

行方市役所電子複写機使用によるコピー実費徴収要綱

平成17年11月1日 告示第136号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年11月1日 告示第136号
平成21年5月25日 告示第57号
平成30年2月23日 告示第7号