○行方市消防団の設置等に関する条例

平成17年9月2日

条例第153号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置,名称及び区域については,この条例の定めるところによる。

(消防団の設置,名称及び区域)

第2条 法第9条の規定に基づき,行方市に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。

(1) 名称 行方市消防団

(2) 区域 行方市の全域

この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(平成18年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の行方市消防団の設置等に関する条例の規定は,平成18年6月14日から適用する。

行方市消防団の設置等に関する条例

平成17年9月2日 条例第153号

(平成18年9月19日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年9月2日 条例第153号
平成18年9月19日 条例第46号