○行方市消防団の設置等に関する条例
平成17年9月2日
条例第153号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置,名称及び区域については,この条例の定めるところによる。
(消防団の設置,名称及び区域)
第2条 法第9条の規定に基づき,行方市に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。
(1) 名称 行方市消防団
(2) 区域 行方市の全域
附則
この条例は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成18年条例第46号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の行方市消防団の設置等に関する条例の規定は,平成18年6月14日から適用する。