○行方市水道料金検針員設置規程

平成17年9月2日

企業管理規程第10号

(設置)

第1条 水道料金の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与するため,行方市水道事業に行方市水道料金検針員(以下「検針員」という。)を置く。

2 水道料金検針員は,非常勤とする。

(職務)

第2条 検針員は,水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の命により次の事務を行う。

(1) メーターの検針に関すること。

(2) 水道料金納入通知書の交付送達に関すること。

(3) 水道料金の収納に関すること。

(4) 水道料金納付意識の高揚及び納付奨励に関すること。

(5) 納付者との連絡に関すること。

(手数料)

第3条 検針員の職務に対し,次の手数料を交付するものとする。

(1) メーター検針 1件につき 120円

(2) 水道料金納入通知書等による収納 1件につき 100円

(補則)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,平成17年9月2日から施行する。

(特例)

2 第3条の規定にかかわらず,合併前の麻生町又は玉造町における水道料金検針員に対して交付する平成17年度中の手数料は,次に掲げるとおりとする。

(1) 合併前の麻生町における水道料金検針員

 メーター検針 1件につき 130円

 水道料金納入通知書等による収納 1件につき 90円

(2) 合併前の玉造町における水道料金検針員

 メーター検針 1件につき 110円

 水道料金納入通知書等依頼による収納 1件につき 110円

 水道料金納入通知書等による収納 1件につき 110円

 収納した水道料金等の中に2種類の料金が含まれている場合 1件につき 20円

行方市水道料金検針員設置規程

平成17年9月2日 企業管理規程第10号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
平成17年9月2日 企業管理規程第10号