○行方市企業職員の旅費に関する規程
平成17年9月2日
企業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は,行方市企業職員(以下「職員」という。)が公務のために旅行する場合に支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の額等)
第2条 職員の旅費の額,支給条件及び支給方法等は,行方市職員の旅費に関する条例(平成17年行方市条例第48号)を準用する。
附則
この規程は,平成17年9月2日から施行する。
○行方市企業職員の旅費に関する規程
平成17年9月2日
企業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は,行方市企業職員(以下「職員」という。)が公務のために旅行する場合に支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の額等)
第2条 職員の旅費の額,支給条件及び支給方法等は,行方市職員の旅費に関する条例(平成17年行方市条例第48号)を準用する。
附則
この規程は,平成17年9月2日から施行する。