○行方市排水施設管理規則
平成17年9月2日
規則第138号
(趣旨)
第1条 霞ヶ浦開発事業の施行に伴い,独立行政法人水資源機構が,本市玉造地区に補償施設として設置した排水施設等(以下「排水施設」という。)に関して,その管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 排水施設の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(管理及び運営)
第3条 市長は,排水施設の設置目的を効果的に達成するため,その管理及び運営を公的団体に委託することができる。
(委託)
第4条 市長は,前項の規定による排水施設の管理及び運営を別表第2のとおり委託する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
沖洲上組排水施設 | 行方市沖洲279番地3 |
沖洲横須賀排水施設 | 行方市沖洲353番地4 行方市沖洲355番地6 |
沖洲中組排水施設 | 行方市沖洲121番地4 |
羽生排水施設 | 行方市羽生94番地3 |
荒宿排水施設 | 行方市荒宿212番地1 |
西蓮寺排水施設 | 行方市西蓮寺216番地2 |
手賀排水施設 | 行方市手賀1164番地 |
別表第2(第4条関係)
名称 | 施設内容 | 委託者 | |||
機場上屋 | 機械設備等 | 樋門・樋管 | 取付水路 | ||
沖洲上組排水施設 | 1式 | 1式 | 1箇所 |
| 沖洲区長 |
沖洲横須賀排水施設 | 1式 | 1式 | 4箇所 | 1箇所 | 沖洲区長 |
沖洲中組排水施設 | 1式 | 1式 | 1箇所 |
| 沖洲区長 |
羽生排水施設 | 1式 | 1式 | 1箇所 |
| 羽生区長 |
荒宿排水施設 | 1式 | 1式 | 2箇所 |
| 荒宿区長 |
西蓮寺排水施設 | 1式 | 1式 | 1箇所 |
| 西蓮寺区長 |
手賀排水施設 | 1式 | 1式 | 3箇所 |
| 新田区長 |