○行方市排水施設管理規則

平成17年9月2日

規則第138号

(趣旨)

第1条 霞ヶ浦開発事業の施行に伴い,独立行政法人水資源機構が,本市玉造地区に補償施設として設置した排水施設等(以下「排水施設」という。)に関して,その管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 排水施設の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 市長は,排水施設の設置目的を効果的に達成するため,その管理及び運営を公的団体に委託することができる。

(委託)

第4条 市長は,前項の規定による排水施設の管理及び運営を別表第2のとおり委託する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の玉造町排水施設の設置及び管理に関する条例(平成2年玉造町条例第12号)及び玉造町排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年玉造町規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

沖洲上組排水施設

行方市沖洲279番地3

沖洲横須賀排水施設

行方市沖洲353番地4

行方市沖洲355番地6

沖洲中組排水施設

行方市沖洲121番地4

羽生排水施設

行方市羽生94番地3

荒宿排水施設

行方市荒宿212番地1

西蓮寺排水施設

行方市西蓮寺216番地2

手賀排水施設

行方市手賀1164番地

別表第2(第4条関係)

名称

施設内容

委託者

機場上屋

機械設備等

樋門・樋管

取付水路

沖洲上組排水施設

1式

1式

1箇所

 

沖洲区長

沖洲横須賀排水施設

1式

1式

4箇所

1箇所

沖洲区長

沖洲中組排水施設

1式

1式

1箇所

 

沖洲区長

羽生排水施設

1式

1式

1箇所

 

羽生区長

荒宿排水施設

1式

1式

2箇所

 

荒宿区長

西蓮寺排水施設

1式

1式

1箇所

 

西蓮寺区長

手賀排水施設

1式

1式

3箇所

 

新田区長

行方市排水施設管理規則

平成17年9月2日 規則第138号

(平成17年9月2日施行)