○行方市公共物管理条例施行規則

平成17年9月2日

規則第137号

第1条 行方市公共物管理条例(平成17年行方市条例第147号。以下「条例」という。)第5条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は,次の表の左欄に掲げる行為についてそれぞれ当該右欄に掲げる申請書により市長に申請しなければならない。

行為の種類

申請書

工作物の新築,改築若しくは敷地の占用又は公共物の目的外使用

公共物使用許可申請書(様式第1号)

流水の停滞,引用又は占用

流水占用許可申請書(様式第2号)

流水の方向,分量,幅員,深浅若しくは敷地の現況に影響を及ぼす行為又は公共物に関する工事

工事許可申請書(様式第3号)

竹木の流送

竹木流送許可申請書(様式第4号)

生産物の採取

生産物採取許可申請書(様式第5号)

第2条 条例第5条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は,公共物使用変更許可申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

第3条 条例第6条第3項の規定による許可の更新を受けようとする者は,許可期間満了の日の30日前までに公共物使用許可期間更新申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

第4条 条例第9条の規定による地位の承継の届書は,様式第8号による。

2 条例第10条ただし書の規定による承認を受けようとする者は,地位譲渡・譲受承認申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。

第5条 条例第8条の規定による工作物の完成の検査又は条例第13条の規定による公共物の原状回復の検査を受けようとする者は,工作物完成(公共物原状回復)(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町公共物管理条例施行規則(平成15年麻生町規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市公共物管理条例施行規則

平成17年9月2日 規則第137号

(令和4年4月1日施行)