○行方市公共物管理条例施行規則
平成17年9月2日
規則第137号
第1条 行方市公共物管理条例(平成17年行方市条例第147号。以下「条例」という。)第5条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は,次の表の左欄に掲げる行為についてそれぞれ当該右欄に掲げる申請書により市長に申請しなければならない。
第2条 条例第5条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は,公共物使用変更許可申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。
2 条例第10条ただし書の規定による承認を受けようとする者は,地位譲渡・譲受承認申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町公共物管理条例施行規則(平成15年麻生町規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
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