○行方市公共物管理条例
平成17年9月2日
条例第147号
(目的)
第1条 この条例は,法令に特別の定めがあるもののほか,市に存する公共物の管理又は利用に関し必要な事項を定め,もって公共の利益に寄与することを目的とする。
(1) 市有土地における河川法(昭和39年法律第167号)を適用し,又は準用しない河川
(2) 市有土地における道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(3) 市有土地における湖沼,ため池,水路,井溝その他の土地又は水面
(4) 前3号に掲げる公共物に附属する工作物,物件又は施設
2 この条例において「生産物」とは,公共物から生ずる石,土砂,砂れき,竹木,草その他のものをいう。
(維持及び管理)
第3条 市長は,公共物を常に良好な状態に維持し,適正な利用が図られるように管理しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 何人も公共物に関し,みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損壊し,又は汚損すること。
(2) 公共物にじんかい,汚物,石,土砂,竹木又は廃棄物等を投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可)
第5条 公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は,規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物を新築し,改築し,又は除去すること。
(2) 流水水面又は敷地を占用すること。
(3) 流水を利用するため,これを停滞し,又は引用すること。
(4) 流水の方向,分量,幅員,深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 竹木を流送すること。
(6) 生産物を採取すること。
(7) 土地の掘削,盛土若しくは切り土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,公共物に関し行為を行い,又は公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は,前項の許可をする場合において,公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは,当該許可に必要な条件を付することができる。
(許可等の期間及び更新)
第6条 前条の規定に基づく公共物の許可及び承認(以下「占用等の許可」という。)の期間は3年以内とする。ただし,電柱,電線,水道管,下水道管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要があると認めたものについては,10年以内とすることができる。
2 生産物採取許可の期間は,その都度市長が定める。
(許可物件の管理等)
第7条 占用者等は,占用等の許可に係わる工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 市長は,占用許可物件が第三者に損害を及ぼすおそれがあると認めるときは,当該占用者に対して,損害を防止するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
3 占用者等は,占用をする場合において,占用者等の責めに帰すべき理由により第三者に損害を与えたときには,当該占用者等の責任において損害賠償その他の損害を回復するために必要な措置を講じなければならない。
4 維持管理の状況については,市長が求めたときは,速やかに占用等の許可に係る工作物その他の物件を調査し,市長に報告しなければならない。
(検査を受ける義務)
第8条 工作物設置の許可を受けた者は,工事完了後その旨を届け出て,市長の検査を受けなければならない。
2 市長は,前項に規定する検査をした結果,当該工事が不適当であると認めるときは,当該許可をした者に対し,是正のために必要な措置を命ずることができる。
(地位の承継)
第9条 占用者等について相続又は合併又は分割があったときは,相続人又は合併後存続する法人若しくは合併又は分割により設立された法人は,占用者等の地位を承継する。この場合において,占用者等の地位を承継した者は,速やかに市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第10条 占用者等は,占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し,又は貸し付け,若しくは担保に供してはならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。
(国等の特例)
第11条 国又は地方公共団体等(以下「国等」という。)が行う事業については,国等と市長との協議が成立することをもって,第5条の規定による許可があったものとみなす。占用等の期間を更新する場合も同様とする。
(許可の失効)
第12条 次の各号に掲げる事由が生じたときは,当該占用等の許可は,その効力を失う。
(1) 占用等の許可期間が満了したとき。
(2) 占用者等が死亡し,又は解散した場合において,承継人がいないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 第14条第1項の規定により占用等が取り消され,又は効力を停止されたとき。
(5) 公共物の用途を廃止したとき。
(廃止及び原状回復)
第13条 占用者等は,占用等の許可の期間が満了し,若しくは失効したとき又は占用等を終了し,若しくは廃止したときは,速やかに当該箇所を原状回復し,かつ,その旨を市長に届け出て,検査を受けなければならない。ただし,占用者等の申請を受けて,市長が原状に回復をする必要がないと認めたものについては,この限りでない。
(2) 許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(1) 国等が,公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 占用者等以外の者に工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(損失の補償)
第15条 市長は,前条第2項の規定による処分等などに関し,不利益を受けた者に対しては通常生ずべき補償をしなければならない。
(立入検査)
第16条 市長は,公共物に関する調査,測量若しくは工事又は公共物の維持管理のため,当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があった場合には,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(用途廃止)
第17条 市長は,公共物としての用途目的を喪失し,将来も公共の用に供する必要がなくなった場合にはその用途を廃止し,普通財産としなければならない。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は,次の場合による。
(1) 現況が機能を喪失し,将来とも機能回復する必要がない場合
(2) 代替施設の設置により,存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により,存置する必要がない場合
(4) その他公共物として存置する必要がないと認める場合
(処分)
第18条 市長は,行政財産の用途を廃止し,普通財産となったものについては,別に定める規定により処理することができる。
(占用等許可台帳)
第19条 市長は,占用等の許可状況等を把握するため,占用等許可台帳を調製しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。
(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(3) この条例の規定による占用等の許可に付した条件に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。