○行方市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成17年9月2日
規則第132号
注 平成30年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年行方市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は,前項の規定により難いと認めるとき,又は必要があると認めるときは,実測その他の方法による。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は,市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,その受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者である場合は,土地の所有者と連署して申告しなければならない。
(負担金の徴収及び納期)
第7条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は,次のとおりとする。ただし,年度の中途から負担金の徴収を開始するとき,その他特別の理由があるときは,別に納期を定めるものとする。
第1期 5月1日から5月31日まで
第2期 7月1日から7月31日まで
第3期 9月1日から9月30日まで
第4期 11月1日から11月30日まで
(端数計算)
第8条 条例第4条の規定による受益者が負担する負担金の額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
2 負担金を分割する場合において,分割金額に100円未満の端数があるときは,その端数金額はすべて最初の年度の最初の納期に係る分割金額に合算する。
3 条例第10条に規定する延滞金について,その確定金額に100円未満の端数があるとき,又はその金額が1,000円未満であるときは,その端数金額又は全額を切り捨てる。
(負担金の一括納付)
第9条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは,負担金を納付すべき受益者が,初年度第1期の納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金を併せて納付することをいう。ただし,第14条に定める繰上徴収の規定の適用を受けた場合は,含まないものとする。
(平30規則2・一部改正)
(過誤納金の取扱い)
第10条 市長は,受益者の過誤納金に係る徴収金があるときは,遅滞なく還付しなければならない。ただし,当該受益者に未納に係る負担金があるときは,過誤納に係る徴収金を未納に係る負担金に充当することができる。
(還付又は充当加算金)
第11条 受益者の過誤納に係る徴収金を還付し,又は負担金に充当する場合は,その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなった日があるときはその日)までの期間に応じ,負担金2,000円以上の額に対し,年7.3パーセントを乗じて計算した金額を還付し,又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 前項の規定により計算した金額に100円未満の端数があるとき,又はその金額が500円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(徴収猶予の取消し)
第13条 市長は,受益者が次の各号のいずれかに該当するときは,徴収猶予を取り消し,その負担金に係る徴収金を一時に徴収することができる。
(1) 指定期日までに分割納付金を納付しないとき。
(2) 次条各号のいずれかに該当するとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 負担金の徴収猶予を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届(様式第11号)により市長に提出しなければならない。
(平30規則2・一部改正)
(負担金の繰上徴収)
第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,既に確定した負担金で,その納期限において,その金額を徴収することができないと認められるものに限り,その納期限前においても,負担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産に強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者について相続があった場合において,相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が偽りその他不正の手段により,負担金を免れようとしたとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
3 分担金の減額又は免除を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なく下水道事業受益者負担金減免理由消滅届(様式第14号)により市長に提出しなければならない。
(平30規則2・一部改正)
(納付管理人)
第16条 受益者が,本市内に住所,事務所又は事業所を有しない場合においては,負担金納付に関する事項を処理させるため,本市内に居住し,独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。納付管理人を変更し,又は廃止した場合も,同様とする。
(住所の変更)
第17条 受益者又は納付管理人が住所,事務所又は事業所を変更したときは,速やかに下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第16号)により市長に届け出しなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
3 合併前の規則の規定により現に行われている事業に係る負担金の徴収については,なお合併前の規則の例による。
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の行方市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第3号,様式第4号,様式第6号,様式第10号,様式第11号,様式第13号及び様式第14号による様式の用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成31年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,改正前の行方市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定による様式の用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
該当事項 | 対象 | 猶予期間 | 猶予の額 |
生活困窮者その他の事情により市民税又は固定資産税の減免を受けている受益者 | 当該減免理由を有続期間 | 全額 | |
係争地に係る受益者 | 受益者の判決(決定)までの期間 | 全額 | |
一の宅地の面積が700平方メートル以上のものを所有する受益者については,宅地の利用状況に鑑み,700平方メートルを超える面積 | 宅地利用の変更があるまで | 全額 | |
地積にかかわらず居住用家屋のない宅地(事業用建築物のあるものについては除く。) | 居住用家屋等を建築するまで | 全額 | |
田畑,山林,原野その他これに準ずる土地(土地の利用状況が宅地の一部であると認められるものを除く。) | 宅地として使用し,又は使用できる状況と認められるまでの期間 | 全額 | |
災害,盗難の被害を受けたため,負担金を納付することが困難である受益者) | 市長が認定する期間 | 市長が認定する額 | |
その他市長が徴収猶予することが必要と認める受益者 | 市長が認定する期間 | 市長が認定する額 |
別表第2(第15条関係)
受益者負担金減免基準
該当条項 | 減免の対象となる土地 | 減免率(%) | ||
項目 | 主な内容 | |||
国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 | 道路,公園,河川水路 | 100 | ||
国又は地方公共団体が公用の用に供することを予定している土地 | 1 国公立の学校用地 | 小学校,中学校,高等学校,大学,幼稚園 | 75 | |
2 国公立の社会福祉施設用地 | 養護施設,老人ホーム,保育所,老人福祉施設 | 75 | ||
3 警察法務収容施設用地 | 刑務所,拘置所,少年院 | 75 | ||
4 国公立の一般庁舎用地 | 警察,法務局,裁判所,県合同庁舎,役場 | 50 | ||
5 国公立の病院及び診療施設用地 |
| 25 | ||
6 有料の公務員宿舎用地 | 宿舎,アパート,職員寮 | 25 | ||
7 その他の公用財産用地 | 消防・水防等の施設 | 100 | ||
公民館,資料館,体育施設 | 75 | |||
公営住宅 | 25 | |||
8 普通財産である土地 |
| 0 | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 1 国の企業用財産用地 | 郵便事業 | 25 | |
2 地方公共団体の企業用財産用地 | 水道事業,国民宿舎 | 25 | ||
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路,公園,河川,水路 | 100 | ||
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 |
| 市長が認定する率 | ||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者,職員等が居住に使用する建物の敷地を除く。) | 私立の養護施設,保育所 | 75 | ||
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,幼稚園等で,私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条の学校法人が設立するものに係る土地(管理者,職員等が居住に使用する建物の敷地を除く。) | 私立の小学校中学校,高等学校,幼稚園 | 75 | ||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項の宗教法人の同法第3条の境内地(同条に規定する目的に供しない土地を除く。) | 境内地 | 50 | ||
墓地(私有墓地含む。) | 100 | |||
児童用遊園地用地 |
| 100 | ||
日本電信電話株式会社及びたばこ産業株式会社の施設に係る土地(本来の目的に供しない土地を除く。) |
| 25 | ||
消防団が所有し,又は使用する消防用施設,車両,機械格納庫等に係る敷地 | 消防機庫 | 100 | ||
地区の自治会等が所有し,又は使用している会館,集会所等に係る敷地 |
| 75 | ||
公共性のある私道で公道に準ずると認められる道路敷地及び水路 |
| 100 | ||
宅地化が不可能であると認められる崖地及び低地等 |
| 100 | ||
公道,公園等になることが明らかな土地 |
| 100 | ||
その他市長が特に減免する必要があると認める土地 |
| 市長が認定する率 |
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(平30規則2・一部改正)
(平30規則2・一部改正)
(平31規則4・全改)
(令5規則13・一部改正)
(令4規則9・全改)
(令4規則9・一部改正)
(平30規則2・一部改正)
(平30規則2・令4規則9・一部改正)
(平30規則2・一部改正)
(平30規則2・令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)