○行方市白浜ふるさと自然のみち条例施行規則

平成17年9月2日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市白浜ふるさと自然のみち条例(平成17年行方市条例第141号)第7条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 白浜ウォーキングセンター(以下「ウォーキングセンター」という。)の開館時間及び休館日は,次のとおりとする。

(1) 開館時間

 前号に掲げる日以外の日 午後1時から午後4時まで

(2) 休館日

 12月28日から翌年の1月4日までの日

 毎週月曜日及び火曜日。ただし,学校管理規則に定める夏季休業日及び休日条例に規定する休日に掲げる日を除く。

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めたときは,開館時間及び休館日を変更することができる。

(入館者の遵守事項)

第3条 ウォーキングセンターに入館した者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音を発し,暴力を用いる等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(2) 許可を得ないで物品の販売,宣伝又は寄附金品等の募集その他これらに類する行為をしないこと。

(3) 許可を得ないで広告類を配布し,又は掲示しないこと。

(4) みだりに火気を使用し,又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外において,飲食又は喫煙をしないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

行方市白浜ふるさと自然のみち条例施行規則

平成17年9月2日 規則第130号

(平成20年1月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年9月2日 規則第130号
平成20年1月25日 規則第2号