○行方市高須崎公園体験農場条例施行規則
平成17年9月2日
規則第128号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市高須崎公園体験農場条例(平成17年行方市条例第139号)第9条の規定に基づき,行方市高須崎公園体験農場(以下「農場」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令3規則11・一部改正)
3 利用する期間は年度単位とし,前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は許可書の交付を受けるとき使用料を納付することとする。
4 市長又は指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可をしてはならない。
(1) 風紀及び秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を破損するおそれがあるとき。
(3) その他市長又は指定管理者が不適当と認めたとき。
(令3規則11・旧第4条繰上・一部改正)
(利用の制限又は禁止)
第3条 市長又は指定管理者は,次の各号に該当し,農場の管理上支障があると認められるときは,利用を制限し,又は禁止することができる。
(1) 農場の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき。
(2) 秩序及び風紀を乱す者又は乱すおそれのある者が利用したとき。
(3) その他市長又は指定管理者が不適当と認めたとき。
(令3規則11・旧第5条繰上・一部改正)
(施設及び設備)
第4条 農場の施設及び設備は,別表のとおりとする。
(令3規則11・旧第6条繰上)
(施設及び設備の汚損,毀損又は亡失の届出等)
第5条 農場の施設若しくは設備の利用者が当該施設又は設備を汚損し,毀損し,若しくは亡失したときは,速やかに施設,設備の汚損,毀損,亡失届出書(様式第3号)を市長又は指定管理者に届け出なければならない。
2 市長は,前項に規定する施設又は設備の利用者に対し,汚損,毀損又は亡失に係る損害賠償を命ずることができる。
(令3規則11・旧第7条繰上・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第6条 農場を利用しようとする者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し,又は危険を引き起こすおそれがある行為をしないこと。
(2) 風致を害する行為及び風紀又は秩序を乱し,他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 常に清掃に心がけ施設を汚さないようにすること。
(4) その他市長又は指定管理者の指示に従うこと。
(令3規則11・旧第8条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の高須崎公園体験農場管理規則(平成16年玉造町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第158号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(令3規則11・一部改正)
体験農場 |
倉庫,休憩室及び更衣室を有する施設 |
管理機具類等 |
農機具類等 |
水道 |
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)