○行方市高須崎公園体験農場条例
平成17年9月2日
条例第139号
(設置)
第1条 都市住民が自然に親しみながら農業を通じ,地域住民との交流に資するため,行方市高須崎公園体験農場(以下「農場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高須崎公園体験農場 | 行方市玉造甲1991番地2 |
(管理)
第3条 市長は,農場を常に良好な状態において管理し,その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は,農場の設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に農場の管理を行わせることができる。
(令3条例10・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) 農場の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が農場の管理上必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 農場を利用しようとする者は,規則で定めるところにより,市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
(令3条例10・一部改正)
(使用料)
第7条 市長は,農場を利用する者(以下「農場利用者」という。)から,農場の使用料及び農場の管理に必要な機具類等の使用料を別表のとおり徴収することができる。
(遵守事項)
第8条 農場利用者は,善良な注意を払って農場を管理するものとする。
2 農場利用者は,農作物の栽培に必要な場合を除いては,市長又は指定管理者の許可を得ないで農場等の形状を変更してはならない。
(令3条例10・一部改正)
(損害賠償)
第9条 農場利用者が,故意又は自己の責めに帰すべき理由により,施設又は附属物件若しくは機具等を滅失し,又は損傷したときは,市長の定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の高須崎公園体験農場の設置及び管理に関する条例(平成13年玉造町条例第24号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第170号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 | 単位 | 備考 |
農場 | 8,000円 | 年 | 1区画 約33m2 |
管理機 | 4,000円 | 日 | 半日2,000円,燃料は別途 |
水道 | 150円 | m3 | 灌水に使用する場合 |