○行方市高須崎公園条例施行規則

平成17年9月2日

規則第127号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市高須崎公園条例(平成17年行方市条例第138号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,行方市高須崎公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第6条の許可を受けようとする者は,高須崎公園利用申請書(様式第1号)により市長又は指定管理者に申請しなければならない。

2 条例第6条の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該変更事項を記載した高須崎公園利用申請書(様式第1号)により市長又は指定管理者に申請し,その許可を受けなければならない。

(令3規則10・旧第4条繰上・一部改正)

(利用の許可)

第3条 市長又は指定管理者は,前条の規定による申請を受理したときは,許可の適合性を審査し,高須崎公園利用許可書(様式第2号)を当該申請をした者に交付しなければならない。

(令3規則10・旧第5条繰上・一部改正)

(施設,設備の汚損,毀損又は亡失の届出等)

第4条 公園の施設若しくは設備の利用者が当該施設又は設備を汚損し,毀損し,若しくは亡失したときは,速やかに施設,設備の汚損,毀損,亡失届出書(様式第3号)により市長又は指定管理者に届け出なければならない。

2 市長又は指定管理者は,前項に規定する施設又は設備の利用者に対し,汚損,毀損若しくは亡失に係る損害賠償を命ずることができる。

(令3規則10・旧第6条繰上・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第5条 公園を利用しようとする者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し,又は危険を引き起こすおそれがある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し,他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 常に清掃に心がけ施設を汚さないようにすること。

(4) その他市長又は指定管理者の指示に従うこと。

(令3規則10・旧第7条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の高須崎公園管理規則(平成16年玉造町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第157号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令3規則10・一部改正)

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(令3規則10・一部改正)

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(令3規則10・一部改正)

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行方市高須崎公園条例施行規則

平成17年9月2日 規則第127号

(令和3年3月26日施行)