○行方市都市計画審議会条例

平成17年9月2日

条例第131号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき,行方市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 市長の諮問に応じ,都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会を組織する委員は,学識経験のある者及び議会の議員につき,市長が委嘱する。

2 市長は,前項に規定する者のほか,関係行政機関若しくは県の職員又は市の住民のうちから,審議会を組織する委員を委嘱することができる。

3 前2項の規定により委嘱する委員の数は,15人以内とする。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは,専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は,市長が委嘱し,又は任命する。

4 臨時委員はその特別の事項に関する調査審議が終了したとき,専門委員はその専門の事項に関する調査が終了したときは,解嘱され,又は解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は,学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

3 副会長は,委員のうちから互選する。

4 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。

5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は,市長が招集する。

2 会議は,委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に,審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は,市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は,会長の命を受け,会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,建設部都市建設課において処理する。

(平23条例10・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

行方市都市計画審議会条例

平成17年9月2日 条例第131号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年9月2日 条例第131号
平成23年3月2日 条例第10号