○開発予定区域跡地利用対策協議会設置要項

平成17年9月2日

訓令第49号

(設置)

第1条 手賀地区に計画されたゴルフ場開発予定区域の跡地(以下「跡地」という。)について,適切な利活用計画を策定するため,開発予定区域跡地利用対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行うものとする。

(1) 跡地利用に関する調査研究

(2) その他目的達成に必要な事業

(組織等)

第3条 協議会の委員は,市長が委嘱する。

2 協議会の下部組織として研究会を置くことができる。

3 協議会は,必要に応じ助言者の出席を求めることができるものとする。

4 委員の任期は,第1条の目的が達成されたときまでとする。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 2人

2 会長,副会長及び監事は,委員の互選により選任する。

3 会長は協議会を代表し,その業務を総括する。副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

4 監事は,協議会の会計を監査する。

(会議)

第5条 協議会の会議は,会長が必要に応じ招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

(経費)

第6条 この協議会の経費は,補助金その他の収入をもって充てる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,企画部政策秘書課において処理する。

(平27訓令10・令2訓令6・令3訓令6・一部改正)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この訓令は,平成17年9月2日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

開発予定区域跡地利用対策協議会設置要項

平成17年9月2日 訓令第49号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年9月2日 訓令第49号
平成27年4月8日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第6号