○霞ケ浦ふれあいランド運営委員会規則
平成17年9月2日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は,霞ケ浦ふれあいランド条例(平成17年行方市条例第128号)第9条第3項の規定に基づき,霞ケ浦ふれあいランド運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は,委員4人で組織する。
(委員長及び委員)
第3条 委員長は,委員の互選とする。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
4 委員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 茨城県企画部 水・土地計画課長
(2) 独立行政法人水資源機構利根川下流総合管理所長
(3) 行方市長
(4) 指定管理者の役員のうちから市長が委嘱する者
(会議)
第4条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集し,会議の議長となる。
2 委員会は,委員の定数の半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(代理出席)
第5条 委員は,やむを得ない事情により会議に出席できないときは,代理者を出席させることができる。
2 前項の代理者は,委員とみなす。
(幹事)
第6条 委員会に専門の事項を調査させるため,幹事を置くことができる。
2 幹事は,県,独立行政法人水資源機構利根川下流総合管理所,市の職員及び指定管理者の職員のうちから各委員が推薦する者をもって充てるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成17年規則第159号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。