○行方市船溜管理規則

平成17年9月2日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市船溜管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(船溜の保全)

第2条 何人も船溜の区域内においては,みだりに船溜施設を損傷する行為,その他の船溜の機能を妨げる行為をしてはならない。

(滅失又は損傷の届出)

第3条 船溜施設を滅失し,又は損傷した者は,直ちに船溜施設滅失,損傷届出書(様式第1号)により市長に届け出るとともに,市長の指示に従い,これを原状に復し,又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失又は損傷が,その者の責めに帰すべき理由によるものでないときは,この限りでない。

(指定区域内作業の承認申請)

第4条 船溜の区域内の陸域において工作物の新築若しくは改築,土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は,指定区域内作業承認申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。ただし,臨時の仮設物の建設で船溜の保全に支障のないことが明らかである場合は,この限りでない。

2 市長は,前項の規定による承認の申請があった場合においては,その申請に係る事項が船溜の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り,同項の承認をしなければならない。

(船溜の秩序維持)

第5条 市長は,船溜内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは,船溜内に碇泊,停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟に対して移動,その他の必要な措置を命ずることができる。

(停けい泊禁止区域の指定等)

第6条 市長は,船溜の区域内の水域の利用を適正に行わせるため,必要があると認めるときは,水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 船舟又はいかだ類は,停けい泊禁止区域においては停けい泊をしてはならない。ただし,市長の許可を受けた場合には,この限りでない。許可を受けようとする者は,禁止区域停けい泊許可申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の申請を許可したときは,禁止区域停けい泊許可書(様式第4号)を交付しなければならない。

(危険物等積載船舟の停けい泊申請等)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認めるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は,市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。指示を受けようとする者は,危険物等積載船舟停けい泊申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請を許可したときは,危険物等積載船舟停けい泊許可書(様式第6号)を交付しなければならない。

3 危険物等の荷役の許可を受けようとする者は,危険物等荷役許可申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

4 市長は,前項の申請を許可したときは,危険物等荷役許可書(様式第8号)を交付しなければならない。

5 危険物等の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)に定める危険物

(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症の病原体に汚染されているもの又は汚染された疑いがあるもの

(放置物件の除去命令)

第8条 船溜の区域内の水域における漂流物,沈殿物その他の物件又は船溜施設内に放置された物件が船溜の利用を阻害するおそれがあるときは,市長は当該物件の所有者又は占有者に対し,その除去を命ずることができる。この場合において,放置物件の除去命令は,様式第9号の船溜区域内放置物件除去命令書により行わなければならない。

(けい留施設における行為の制限)

第9条 船溜施設であるけい留施設においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだ類その他の物件をけい留すること。

(2) 漁獲物,漁具,漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(陸揚輸送等の区域内の停けい泊許可申請書)

第10条 市長は,船溜の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のため区域として指定することができる。

2 市長は,前項の指定区域内にある船溜施設の運営上必要があると認めるときは,当該船溜施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行う者に対し,陸揚又は船積を行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 前項の船溜施設の利用者は,同項の船溜施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終わったときは,直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。

4 陸場輸送及び出漁準備のため停けい泊の許可を受けようとする者は,指定区域停けい泊許可申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

5 市長は,前項の申請を許可したときは,指定区域停けい泊許可書(様式第4号)を交付しなければならない。

(占用の許可等)

第11条 船溜施設(水域施設を除く。)を占用し,又は当該施設に定着する工作物を新築,改築,増築若しくは除去しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,また同様とする。この場合において,許可を受けようとする者は船溜施設占用,工作物新築等許可申請書(様式第10号)により,許可を受けた事項を変更しようとする者は許可事項変更許可申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の許可に船溜施設又は船溜の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は1年(工作物の設置を目的とするときは,3年)を超えることができない。ただし,市長が特別の必要があると認める場合においては,この限りでない。

4 船溜施設を利用し,又は使用しようとする者は,あらかじめ市長に届け出なければならない。許可を受けた者は,占用期間が満了したとき,又は占用期間内においてその占用を廃止したときは,直ちに原状に復するとともに,その満了又は廃止の日から7日以内に船溜施設占用期間満了,廃止届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

5 許可を受けた者が,継続して占用しようとするときは,船溜施設占用,工作物新築等許可申請書により許可期限7日前までに,市長に申請しなければならない。

(譲渡,担保等の禁止)

第12条 前条第1項の規定に基づき許可を受けたことによって生ずる権利義務は,市長の許可を受けなければ他人に譲渡し,担保に供し,又は転貸することができない。

(利用料等)

第13条 船溜施設を利用する者(以下第4項において「利用者」という。)は,別表に掲げる利用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を納付しなければならない。

2 利用料等は,前納しなければならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。

3 市長は,特別の事由があると認めるときは,利用料を減額し,若しくは免除し,又は分納させることができる。

4 既に納付した利用料は,還付しない。ただし,利用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは,この限りでない。

(入出港届)

第14条 船舟は,船溜に入港したとき,又は当該船溜を出港しようとするときは,速やかに市長に届け出なければならない。ただし,当該船溜を根拠地とする船舟及び公務に従事する船舟については,この限りでない。

(監督処分)

第15条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,その許可若しくは承認を取り消し,その許可に付した条件を変更し,又はその行為の中止,既に設置した工作物の改築,移転,除去,当該工作物により生ずべき船溜の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な措置をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第1項又は第11条第1項の規定に違反した者

(2) 第11条第2項の規定に基づき許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の規定による承認又は第11条第1項の規定による許可を受けた者

第16条 市長は,船溜の工事の施行又は船溜の維持管理のため必要があると認めるときは,第4条第1項の規定により承認又は第11条第1項の規定による許可を受けた者に対し,前条に規定する処分をし,又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては,市は,通常生ずべき損失を補償するものとする。

第17条 偽りその他不正な手段により利用料等の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の利用料等を徴収するものとする。

(補則)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町船溜管理規則(平成5年麻生町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

1 利用料(泊地部分)

種別

単位

料金

漁船以外の船舟

1日船舟の総トン数1トンにつき

8円

2 占用料(船溜施設用地部分)

種別

単位

料金

電柱類(本柱,支柱,支線中,H柱,2脚以下の鉄塔等)

1年1本につき

695円

仮設建物類

1年1平方メートルにつき

180円

工事用施設類

1月1平方メートルにつき

110円

船ひき施設類

1月1平方メートルにつき

60円

備考

1 利用料等は,期間,面積,重量に端数があるときは,1年未満は月割とし,1月未満は1月とし,1メートル未満は1メートルとし,1平方メートル未満は1平方メートルとし,1トン未満は1トンとして計算する。

2 利用料等の金額が100円未満であるときは,100円とする。

3 当分の間,利用料については徴収しないものとする。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市船溜管理規則

平成17年9月2日 規則第110号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年9月2日 規則第110号
令和4年3月29日 規則第9号