○行方市農作物病害虫防除対策に関する規則

平成17年9月2日

規則第107号

(目的)

第1条 この規則は,農業生産の安定に寄与することを目的として行方市農作物の病害虫による災害を防止することを目的とする。

(共同防除の推進)

第2条 市は,農作物の病害虫の防除を広域にわたって共同で実施する団体に対し,予算の範囲内で助成措置をするものとする。

(協議会の設置)

第3条 市は,農作物の病害虫防除の共同防除推進のため,行方市農作物病害虫防除対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の事業)

第4条 協議会は,次の事業を行う。

(1) 農作物病害虫防除の共同防除実施推進に関すること。

(2) 農薬の普及に関すること。

(3) 優良防除機具の普及に関すること。

(4) 関係機関との連絡折衝に関すること。

(5) その他必要な事項

(協議会の構成)

第5条 協議会は,次の者をもって構成する。

(1) 行方市長

(2) 行方市議会の経済建設委員会委員長及び経済建設委員会副委員長

(3) 行方市農業委員会の会長及び会長職務代理者

(4) なめがたしおさい農業協同組合代表理事

(5) 鹿行農業共済組合長

(6) 行方市区長会より各地区1人

(7) 行方地域農業改良普及センター長

(8) その他市長が必要と認める者

(平29規則36・令3規則33・令4規則14・一部改正)

(協議会の役員)

第6条 協議会に次の役員を置き,任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 幹事 2人

(4) 監事 2人

2 役員の選出は,委員の互選とし,会長は協議会を代表し,その業務を総括する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。

4 幹事は,協議会の業務の推進に当たる。

5 監事は,協議会の会計を監査する。

(平29規則36・令3規則33・一部改正)

(協議会の事務局)

第7条 協議会の事務局を経済部農林水産課に置く。

(令3規則33・一部改正)

(協議会の運営)

第8条 協議会の運営に関する事項は,協議会が定める。

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(平成29年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

行方市農作物病害虫防除対策に関する規則

平成17年9月2日 規則第107号

(令和4年5月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年9月2日 規則第107号
平成29年4月17日 規則第36号
令和3年10月13日 規則第33号
令和4年5月9日 規則第14号