○行方市農業金融制度資金利子助成金交付規則

平成17年9月2日

規則第106号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,農業生産力の増強と農業経営の安定向上を図るため,ほ場の整備,施設・設備の近代化及び自立経営のために,生産組織等に融資した金融機関に対し予算の範囲内で利子助成金の交付をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「金融機関」とは,農業協同組合,農林中央金庫,株式会社日本政策金融公庫その他前条に示す目的で貸し付けた金融機関をいう。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給対象となる資金名は,次のとおりとする。ただし,補助対象事業の補助残融資及び繰上償還分を除く。

(1) 農業近代化資金(地域農業総合整備資金)

(2) 株式会社日本政策金融公庫資金

(3) 農業災害資金

(4) 認定農業者育成推進資金

(5) 認定農業者育成確保資金

(利子補給の率)

第4条 利子補給の率は,各資金とも1.0パーセント以内とする。ただし,市長は必要に応じて変更することができる。

(利子補給金の支払方法)

第5条 利子補給金は,精算払により支払うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町農業金融制度資金利子補給規則(昭和52年麻生町規則第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第20号の2)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前までに,現に従前の規則によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

画像画像

行方市農業金融制度資金利子助成金交付規則

平成17年9月2日 規則第106号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年9月2日 規則第106号
平成20年4月1日 規則第20号の2
令和4年3月29日 規則第9号