○行方市農業振興地域整備促進協議会規則

平成17年9月2日

規則第104号

(設置)

第1条 農業振興地域整備の推進に関する重要事項等について,その合理的推進を図ることを目的に行方市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。

(1) 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定に関すること。

(2) 整備計画の変更に関すること。

(3) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(4) その他必要な事項

(構成)

第3条 協議会に委員長,副委員長及び委員を置く。

2 委員長は,副市長を充てる。

3 副委員長は,委員の互選による。

4 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業委員会,農業協同組合,農業共済組合,土地改良区その他農業団体等の役職員

(2) 市議会議員

(3) 学識経験者

(令3規則4・一部改正)

(委員長等の職務)

第4条 委員長は,会務を統括する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,委員長の職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,1年とする。ただし,欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,第3条第4項第1号及び第2号により選任された委員がその職を離れたときは,委員の資格を失うものとする。

3 委員は,再任することができる。

(令4規則19・追加)

(会議)

第6条 協議会の会議は,委員長が招集する。

2 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決する。

(令4規則19・旧第5条繰下)

(庶務)

第7条 協議会の事務は,経済部農林水産課において行う。

(令4規則19・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会が定める。

(令4規則19・旧第7条繰下)

この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

行方市農業振興地域整備促進協議会規則

平成17年9月2日 規則第104号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年9月2日 規則第104号
令和3年3月9日 規則第4号
令和4年6月17日 規則第19号