○行方市高須崎交流センター条例施行規則

平成17年9月2日

規則第103号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市高須崎交流センター条例(平成17年行方市条例第115号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,行方市高須崎交流センター(以下「交流センター」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館の時刻)

第2条 交流センターの開館及び閉館の時刻は,次のとおりとする。ただし,臨時に必要がある場合は,市長又は指定管理者はその時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後10時

(令3規則9・旧第3条繰上・一部改正)

(利用の許可等)

第3条 交流センターの利用許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は,その3日前までに高須崎交流センター利用許可申請書(様式第1号)により市長又は指定管理者に申請し,その許可を受けなければならない。

2 市長又は指定管理者は,前項に規定する申請書を審査し,支障がないと認めたときは高須崎交流センター利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 利用者は,前項の許可書の交付を受けるとき使用料を納付することとする。

(令3規則9・旧第4条繰上・一部改正)

(使用料の減免手続)

第4条 条例第7条の規定に基づき使用料の減額又は免除を受けようとする者は,高須崎交流センター使用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 使用料を減免し,又は免除することができる場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が利用するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者,養育手帳を有する者又は精神障害者保健福祉手帳を有する者(以下「障害者」という。)が利用するとき。

(3) 非常災害のための応急施設として利用するとき。

(4) 市長が特に必要と認めたとき。

(令3規則9・旧第5条繰上・一部改正)

(汚損,毀損等の届出等)

第5条 交流センターの施設若しくは設備の利用者が当該施設又は設備を汚損し,毀損し,若しくは亡失したときは,速やかに施設,設備の汚損,毀損,亡失届出書(様式第4号)を市長又は指定管理者に届け出なければならない。

2 市長は,前項に規定する施設又は設備の利用者に対し,毀損又は亡失に係る損害賠償を命ずることができる。

(令3規則9・旧第6条繰上・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第6条 交流センターを利用する者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し,又は危険を引き起こすおそれがある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し,他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 常に清掃に心がけ,施設を汚さないようにすること。

(4) その他市長又は指定管理者の指示に従うこと。

(令3規則9・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定により既に納付した使用料は,次の各号のいずれかに該当する場合は,還付することができる。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により,利用できなくなったとき。

(2) 利用開始前までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) 市長がその他相当の理由があると認めたとき。

(令3規則9・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の高須崎交流センター管理規則(平成16年玉造町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第154号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令3規則9・一部改正)

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(令3規則9・一部改正)

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(令3規則9・一部改正)

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(令3規則9・一部改正)

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行方市高須崎交流センター条例施行規則

平成17年9月2日 規則第103号

(令和3年3月26日施行)