○行方市高須崎交流センター条例施行規則
平成17年9月2日
規則第103号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市高須崎交流センター条例(平成17年行方市条例第115号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,行方市高須崎交流センター(以下「交流センター」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館の時刻)
第2条 交流センターの開館及び閉館の時刻は,次のとおりとする。ただし,臨時に必要がある場合は,市長又は指定管理者はその時刻を変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後10時
(令3規則9・旧第3条繰上・一部改正)
3 利用者は,前項の許可書の交付を受けるとき使用料を納付することとする。
(令3規則9・旧第4条繰上・一部改正)
2 使用料を減免し,又は免除することができる場合は,次の各号のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が利用するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者,養育手帳を有する者又は精神障害者保健福祉手帳を有する者(以下「障害者」という。)が利用するとき。
(3) 非常災害のための応急施設として利用するとき。
(4) 市長が特に必要と認めたとき。
(令3規則9・旧第5条繰上・一部改正)
(汚損,毀損等の届出等)
第5条 交流センターの施設若しくは設備の利用者が当該施設又は設備を汚損し,毀損し,若しくは亡失したときは,速やかに施設,設備の汚損,毀損,亡失届出書(様式第4号)を市長又は指定管理者に届け出なければならない。
2 市長は,前項に規定する施設又は設備の利用者に対し,毀損又は亡失に係る損害賠償を命ずることができる。
(令3規則9・旧第6条繰上・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第6条 交流センターを利用する者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し,又は危険を引き起こすおそれがある行為をしないこと。
(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し,他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 常に清掃に心がけ,施設を汚さないようにすること。
(4) その他市長又は指定管理者の指示に従うこと。
(令3規則9・旧第7条繰上・一部改正)
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により,利用できなくなったとき。
(2) 利用開始前までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) 市長がその他相当の理由があると認めたとき。
(令3規則9・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の高須崎交流センター管理規則(平成16年玉造町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第154号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令3規則9・一部改正)
(令3規則9・一部改正)
(令3規則9・一部改正)
(令3規則9・一部改正)