○行方市玉造農村環境改善センター条例施行規則
平成17年9月2日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市玉造農村環境改善センター条例(平成17年行方市条例第113号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,行方市玉造農村環境改善センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 センターに管理人を置く。
2 管理人は,市長又は管理者の指示に従い,錠の保管,センター内外の清掃を行う。
(開館及び閉館の時刻)
第3条 センターの開館及び閉館の時刻は,次のとおりとする。ただし,必要がある場合,市長はその時刻を変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後10時
(休館日)
第4条 センターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 市長は,特に必要があると認めたときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時休館日を定めることができる。
3 利用者は,前項の許可書の交付を受けるとき使用料を納付するものとする。
(損傷又は滅失の届出)
第8条 利用者が施設及び設備を損傷し,又は滅失したときは,直ちに施設・設備の損傷・滅失届出書(様式第4号)により市長に届け出て,その指示に従わなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 センターを利用する者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し,又は危険を引き起すおそれのある行為をしないこと。
(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し,他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 常に清掃に心がけ,施設を汚さないようにすること。
(4) その他管理者の指示に従うこと。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により,利用できなくなったとき。
(2) 利用開始前までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) その他市長が相当の理由があると認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の玉造町農村環境改善センターの管理規則(昭和60年玉造町規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・令5規則13・一部改正)